○関川村立保育園条例
昭和62年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童の健全な育成と勤労者の福祉を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育の実施及び法第35条第3項の規定に基づき設置する法第39条に規定する保育園に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育園の設置)
第2条 本村が設置する保育園の名称・位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
関川村立下関保育園 | 関川村大字下関36番地4 |
〃 大島保育園 | 〃 大島1,118番地1 |
(保育の実施基準)
第3条 法第24条第1項の規定による保育の実施は、関川村保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年関川村規則第2号)で定める基準に該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(申し込み手続等)
第4条 この条例に定めるものの外、申し込み手続その他保育の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(職員)
第5条 保育園に、園長、保育士、技能員及びその他必要な職員を置くことができる。
(園長の職務)
第6条 園長は、村長の命を受け園務を整理し、職員を指揮監督する。
(定員)
第7条 保育園の収容定員は、村長が別に定める。
(保育料)
第8条 第3条の規定により、村長が保育の実施をした児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入園させた児童を除く。)の保育料は、規則で定めるところにより徴収する。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
3 子ども・子育て支援法第27条第5項の規定により保育園が市町村から保育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について保護者から第1項の保育料の納付があったものとする。
(納入)
第9条 保育料は、村長の定める期間内に納入しなければならない。
(減免)
第10条 村長は、特別の事由により保育料を納付する資力がないと認める者に対しては、保育料の全部又は一部を減免することができる。
(退園)
第11条 第3条の規定により保育園へ入園している児童の保護者が、関川村保育の必要性の認定基準に関する規則第1条の規定に該当しなくなったときは、当該児童を退園させるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 関川村立保育園設置条例(昭和40年関川村条例第5号)は、廃止する。
附則(平成10年3月25日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。