○関川村子ども・子育て支援会議設置条例
令和元年12月12日
条例第21号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、関川村子ども・子育て支援会議(以下「子ども・子育て支援会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て支援会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本村の子ども・子育て支援施策に関し、村長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て支援会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 子ども・子育て支援会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て支援会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て支援会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て支援会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、関川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年関川村条例第10号)に定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て支援会議の運営その他必要な事項は、委員長が子ども・子育て支援会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 子ども・子育て支援会議の最初の会議は、第6条第1項の規定に関わらず、村長が招集する。