○関川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとし、支給日は、次の各号の定めるところによる。

(1) 報酬が年額で定められている特別職の職員 翌年3月中

(2) 報酬が月額で定められている特別職の職員 毎月その月分を末日まで

(3) 前2号以外の特別職の職員 執務終了の都度

2 前項第1号の規定にかかわらず、年額で定められている報酬については、必要に応じこれを分割して支給することができる。

3 報酬が月額で定められている特別職の職員が、新たにその職に就任した場合は、就任の日から支給し、離職し、又は死亡した場合は、離職し、又は死亡した日まで支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

5 報酬が年額で定められている特別職の職員が、新たにその職に就任した場合は、就任の日の属する月から支給し、離職し、又は死亡した場合は、離職し、又は死亡した日の属する月まで支給する。

6 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき、又はその年度の終了の月まで支給するとき以外のときは、当該年度の月数を基礎として月割りによって計算する。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、関川村職員等に支給する旅費の例による。ただし、日額報酬を支給される特別職の職員にあっては、日当を支給しないものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 関川村報酬並びに費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和32年関川村条例第5号)は、廃止する。

(昭和41年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月14日条例第3号)

この条例は、昭和47年2月1日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和57年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和58年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第27号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年12月8日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間は、この条例による改正後の関川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

職名

支給区分

報酬額

監査委員

知識経験者

月額

56,000

議員

月額

38,000

教育委員会委員

月額

26,000

農業委員会

会長

月額

47,000

年額

412,000円以内で、村長が別に定める額を加算する。

会長職務代理

月額

32,000

年額

412,000円以内で、村長が別に定める額を加算する。

委員

月額

30,000

年額

412,000円以内で、村長が別に定める額を加算する。

農地利用最適化推進委員

月額

28,000

年額

412,000円以内で、村長が別に定める額を加算する。

選挙管理委員会

委員長

日額

7,000

委員

日額

6,000

選挙管理委員会の管理する選挙における

投票管理者

日額

11,500

開票管理者

1回

9,700

選挙長

日額

9,700

選挙管理委員会の管理する選挙で開票事務と選挙会事務を合わせて行う場合における選挙長

1回

9,700

選挙管理委員会の管理する選挙における

投票立会人

日額

9,700

期日前投票立会人

8時30分~17時

6,600

17時~20時

3,100

開票立会人

1回

8,000

選挙立会人

1回

8,000

固定資産評価審査委員

委員長

日額

7,000

委員

日額

6,000

国民健康保険運営協議会

会長

日額

6,500

委員

日額

5,800

スポーツ推進委員

年額

40,000

学校医

1校当たり

90,000

児童生徒1人につき

200

学校歯科医

1校当たり

60,000

児童生徒1人につき

200

学校薬剤師

1校当たり

50,000

保育園嘱託医

医師

1園1回当たり

19,000

園児1人当たり(年額)

200

歯科医師

1園1回当たり

19,000

園児1人当たり(年額)

200

産業医

医師

年額

50,000

保健衛生嘱託医

医師

日額

19,000

歯科医師

日額

19,000

その他条例により設置された委員

日額

4,000

関川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年3月16日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月16日 条例第10号
昭和41年3月15日 条例第7号
昭和42年3月13日 条例第5号
昭和43年3月11日 条例第4号
昭和44年3月16日 条例第6号
昭和45年3月12日 条例第6号
昭和46年3月12日 条例第4号
昭和47年1月14日 条例第3号
昭和47年3月17日 条例第7号
昭和48年3月16日 条例第9号
昭和49年3月11日 条例第4号
昭和49年6月26日 条例第22号
昭和50年3月15日 条例第5号
昭和51年3月22日 条例第10号
昭和51年10月1日 条例第35号
昭和51年12月24日 条例第40号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和52年12月24日 条例第34号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和53年6月21日 条例第17号
昭和53年9月29日 条例第19号
昭和53年12月23日 条例第24号
昭和54年3月19日 条例第5号
昭和54年12月22日 条例第23号
昭和55年3月19日 条例第8号
昭和55年12月25日 条例第36号
昭和56年3月20日 条例第7号
昭和56年7月1日 条例第21号
昭和56年12月26日 条例第31号
昭和57年3月25日 条例第10号
昭和57年12月23日 条例第41号
昭和58年3月26日 条例第7号
昭和59年3月26日 条例第6号
昭和60年3月22日 条例第5号
昭和61年3月24日 条例第11号
昭和61年12月23日 条例第33号
昭和62年3月26日 条例第10号
昭和63年3月15日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第11号
平成2年3月28日 条例第7号
平成3年3月27日 条例第14号
平成4年3月23日 条例第7号
平成5年3月23日 条例第4号
平成6年3月24日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第10号
平成8年3月26日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第3号
平成10年3月26日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第14号
平成13年7月2日 条例第17号
平成15年3月27日 条例第4号
平成16年3月22日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第7号
平成20年9月25日 条例第35号
平成20年12月24日 条例第37号
平成22年3月23日 条例第1号
平成26年12月17日 条例第22号
平成27年3月20日 条例第31号
平成28年9月26日 条例第27号
平成29年12月8日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第20号
令和2年12月14日 条例第25号