○関川村国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月3日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村国民健康保険条例(昭和34年関川村条例第8号。以下「条例」という。)第8条から第8条の3の規定による傷病手当金の支給申請について必要な事項を定めるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第2条 被保険者は、条例第8条の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書又は不支給決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 関川村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年5月14日関川村条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令和2年9月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

関川村国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月3日 規則第24号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月3日 規則第24号
令和2年9月16日 規則第28号
令和2年12月15日 規則第31号
令和3年3月22日 規則第3号
令和3年6月7日 規則第7号
令和3年9月17日 規則第13号
令和3年12月2日 規則第19号
令和4年2月25日 規則第4号
令和5年2月15日 規則第1号