○関川村妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則
令和2年3月12日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村妊産婦医療費助成に関する条例(令和2年関川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式等)
第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。
2 村長は、受給者証を交付したときは、妊産婦医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、妊娠届が提出された日から出産、流産又は死産した翌月末までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、出産、流産又は死産した日の属する月が出産予定日の属する月と異なった場合には、その旨を村長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、妊産婦医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(変更等の届出)
第9条 受給者は、その者に住所又は加入保険等の変更等があったときは、妊産婦医療費受給者変更届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。