○関川村妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則

令和2年3月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村妊産婦医療費助成に関する条例(令和2年関川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)の交付申請は、妊産婦医療費助成受給者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出して行うものとする。

(受給者証の様式等)

第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。

2 村長は、受給者証を交付したときは、妊産婦医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第4条第3項に規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、妊娠届が提出された日から出産、流産又は死産した翌月末までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、出産、流産又は死産した日の属する月が出産予定日の属する月と異なった場合には、その旨を村長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、妊産婦医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の手続)

第7条 受給者が条例第5条の規定による医療費の助成を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から支払額の証明をうけて、妊産婦医療費助成申請書(様式第6号)により村長に申請しなければならない。ただし、受給者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において療養を受ける場合は、受給者証の提示により申請を要しないものとする。

(助成の決定の通知)

第8条 村長は、前条の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定したときは、妊産婦医療費支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第9条 受給者は、その者に住所又は加入保険等の変更等があったときは、妊産婦医療費受給者変更届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第10条 条例第8条の規定による受給者証の返還は、妊産婦医療費受給資格喪失届(様式第9号)に受給者証を添えて村長に提出して行うものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

関川村妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則

令和2年3月12日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)