○関川村妊産婦医療費助成に関する条例
令和2年3月12日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 「妊産婦」とは、妊娠中又は出産、流産又は死産した翌月末までの者をいう。
(2) 医療保険各法
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 医療費とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(4) 自己負担額とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
第3条 この条例に基づき医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者であって、かつ村内に住所を有する妊産婦とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 関川村子どもの医療費助成に関する条例(平成11年関川村条例第8号)に基づき助成を受けることができる者
(3) 関川村ひとり親家庭等医療費助成事業に関する条例(平成7年関川村条例第7号)に基づき助成を受けることができる者
(4) 関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年関川村条例第4号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
(受給者証の交付)
第4条 この条例に基づき医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者であると認めたときは、申請者に速やかに受給者証を交付するものとする。
3 村長は、第1項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者でないと認めたときは、申請者に却下決定通知書により通知するものとする。
(助成の範囲)
第5条 村長は、次の各号に掲げる額(以下「妊産婦医療費」という。)を助成するものとする。
ア 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給若しくは処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(ウに掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、病院、診療所等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。
イ 同月中に同一の保険医療機関等において前記アに掲げる給付を5回以上受けるときは、前記アの規定にかかわらず、5回目以降の前記アの一部負担金額は、0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は当該自己負担額を限度とする。
ウ 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合は、病院又は診療所ごとに1日につき1,200円とする。
エ 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護業者ごとに1日につき250円とする。
(助成の方法)
第6条 村長は、受給者からの申請に基づき助成を行うものとする。ただし、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である受給者が医療保険各法に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付及び指定訪問看護を受ける場合は、村長は保険医療機関等に妊産婦医療費を支払うことによって助成することができる。
2 前項のただし書の場合においては、受給者は、保険医療機関等(薬局を除く。)に対して一部負担金を支払うものとする。
(受給者証の返還)
第7条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
(1) 村外に転出したとき。
(2) 第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
2 妊産婦が死亡した場合における前項の返還は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による届出義務者が行うものとする。
(損害賠償との調整)
第8条 村長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、妊産婦医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成した妊産婦医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 受給者は、妊産婦医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第10条 村長は、虚偽その他不正な行為により、妊産婦医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第22号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。