○関川村林地台帳及び林地台帳地図取扱要領
平成31年3月29日
要領第8号
第1 趣旨
この要領は、林地台帳及び林地台帳地図の適正な管理及び円滑な情報の提供などの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 関係法令等
林地台帳及び林地台帳地図の取扱いについては、次の各号の関係法令等及びこの要領によるものとする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)
(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)
(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)
(4) 林野庁長官通知「林地台帳制度の運用について」(平成29年3月29日付け28林整計第395号)
(5) 林野庁森林整備部計画課長通知「林地台帳制度の運用上の留意事項について」(平成29年3月29日付け28林整計第400号)
(6) 関川村個人情報保護条例
(7) 関川村情報公開条例
第3 林地台帳及び林地台帳地図の目的・性格
1 林地台帳及び林地台帳地図の目的
林地台帳及び林地台帳地図は、本村の所掌業務を的確に行うことと、意欲ある森林経営の担い手による森林施業の集約化等を円滑に進めることを目的として作成したものである。
2 林地台帳地図の性格
(1) 林地台帳及び林地台帳地図は、関係法令の諸制度の活用により得られる土地の所有者等に関する情報のうち、本村が入手可能な情報を利用して作成する。したがって、林地台帳の記載事項及び林地台帳地図が当該森林の土地の所有権の帰属や境界を確定するものではない。
(2) 林地台帳及び林地台帳地図は、文書、図面及び電磁的記録(以下「電子データ」という。)により作成又は整理されたものをいう。
(3) 林地台帳は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を含む。
第4 林地台帳及び林地台帳地図の配備・管理
1 林地台帳及び林地台帳地図の配備
村長は、林地台帳及び林地台帳地図を別表第1のとおり配備する。
2 林地台帳及び林地台帳地図の管理
林地台帳を配備された機関の長(以下「管理者」という。)は、林地台帳及び林地台帳地図の滅失及び漏えいの防止並びに適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
第5 林地台帳及び林地台帳地図の公表
村長は、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く)及び林地台帳地図を公表するものとする。
1 公表の対象者
林地台帳又は林地台帳地図の公表を希望する者(以下「申請者」という。)
2 公表事項
3 林地台帳及び林地台帳地図の公表申請の受付等
(1) 受付窓口
林地台帳及び林地台帳地図の公表申請(以下「公表申請」という。)を受け付ける窓口は、別表第1のとおりとする。
(2) 公表申請の方法
(3) 公表申請の方法についての留意事項
ア 公表申請の手続は本人が行うことが原則であるが、代理関係を証明する書類(委任状等)の提出があった場合は、代理人により行うことができるものとする。
イ 法人として公表申請の手続を行う場合は、前号のほか、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口にきた者と法人の関係が確認できる書類を提示するものとする。
(4) 申請書の記載事項の確認
申請書の受付を行う職員は、申請書の次の事項について確認するものとする。
ア 「住所」欄
個人の場合は住所、法人その他の団体の場合は主たる事務所の所在地が記載されており、本人確認書類等と一致していること。
イ 「氏名」欄
(ア) 個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は名称及び代表者の氏名が記載されており、本人確認書類等と一致していること。
(イ) 氏名が自署されていない場合、押印されていること。
ウ 「電話番号」欄
個人の場合は自宅又は勤務先の電話番号、法人その他の団体の場合は主たる事務所の電話番号が記載されていること。
エ 「閲覧しようとする森林の土地の所在及び地番」欄
閲覧しようとする森林の土地の所在及び地番が記載されており、その土地が本村に所在していること。
オ 「台帳記載事項の利用目的」欄
林地台帳に記載されている事項の利用目的が記載されていること。なお、その内容により閲覧を認めないことはできない。
カ 「閲覧しようとする情報の種類」欄
閲覧しようとする情報の種類が記載されていること。
キ 「留意事項」欄
留意事項を了承した旨のチェックマークが記載されていること。
コ 「備考」欄
(ア) 法人その他の団体の場合で代表者以外が閲覧する際に、担当者の住所及び氏名、連絡先が記載されていること。
(イ) 林地台帳及び林地台帳地図の写し等の交付を希望する場合、希望の交付方法(印刷又は電子データ)が記載されていること。
(5) 申請書の補筆又は訂正
申請書の記載欄に空欄、不鮮明及び意味不明な箇所がある場合には、申請者に対して、その箇所の補筆又は訂正を求めるものとする。
(6) 申請書を受け付けた場合の申請者への説明
窓口において申請書を受け付けた場合は、当該申請書に収受印を押印し、申請者に対して次の事項を説明するものとする。
ア 様式第2号の留意事項
イ 台帳記載事項の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採届出制度や林地開発制度
ウ 公表方法・場所
エ 公表の日時
オ 林地台帳及び林地台帳地図の写し等の交付を希望する場合は、写し等の作成に要する費用を、写し等の郵送を希望する場合は郵送に要する費用も合わせて、申請者が負担する必要があること。
(7) 郵送等により申請書が提出された場合の取扱い
郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により申請書及び必要書類(以下「申請書等」という。)が提出された場合も、窓口における申請書の受付の場合と同様に取り扱うものとする。なお、この場合、次のことに留意するものとする。
ア 申請書等の受付日は、農林課に申請書が到達した日となること。
イ 申請書等の記載事項の確認、軽微な事項についての補筆又は訂正を電話等により行うことはできるが、この場合、その経緯を明らかにしておくこと。
ウ 申請者に(6)の説明事項を記載した書面を送付すること。なお、電話等により説明した場合には省略することができる。
(8) 受付後の申請書の取扱い
受け付けた申請書は、農林課で申請書の原本を保管するものとする。
4 公表決定
管理者は、即日公表決定をするものとする。
5 公表の方法
(1) 窓口での閲覧の方法
申請箇所を印刷したものを閲覧に供するものとする。なお、閲覧に供するものの作成に要する費用は申請者に負担させないものとする。
(2) 林地台帳及び林地台帳地図の写し等の作成及び交付の方法
閲覧に供すべきものについて、申請者が希望した場合は、次により作成した写し等を交付するものとする。
なお、写し等の交付部数は公表申請1件につき1部である。
ア 印刷物の場合
複写機により用紙に複写したものを交付するものとし、申請者に意向を確認の上、片面又は両面に複写したものを交付するものとする。また、申請者が希望するときは、カラーコピーに応ずるものとする。
イ 電子データの場合
CD―Rに当該電子データを複写したものを交付するものとする。
6 費用負担
(1) 費用の額
林地台帳及び林地台帳地図の写し等の作成に要する費用の額は、別表第4のとおりとし、その写し等の送付に要する費用の額は、郵送に要する額とする。
(2) 費用の徴収の方法
林地台帳及び林地台帳地図の写し等の作成及び送付に要する費用は、次の方法により徴収するものとする。
ア 来庁した申請者に写し等を交付する場合
本所又は支所に来庁した申請者に写し等を交付する場合は、現金領収するものとし、領収後、写し等及び現金領収書を交付するものとする。
イ 郵送により申請者に写し等を交付する場合
(ア) 郵送により申請者に写し等を交付する場合は、担当課は、申請者に対し、納入通知書による納入又は現金ないしは郵便為替、郵便切手等の送付を求めるものとする。この場合、事前に申請者に対して、電話等で費用を連絡するとともに、支払いの方法を確認するものとする。
(イ) 納入通知書による納入を求める場合は、担当課は納入通知書を送付するものとする。
(ウ) 担当課は、納入通知書による納入、又は現金等の送付を確認した後、公表文書の写し等を(現金等の場合は現金領収書を添えて)送付するものとする。
第6 林地台帳及び林地台帳地図の情報提供
村長は、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資すると認めるとき、個人情報を含む林地台帳に記載された事項及び林地台帳地図を提供することができる。
1 情報提供の対象者
情報提供の対象者は次の各号に掲げる者(以下「申出者」という。)とする。
(1) 森林の土地の所有者、森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者。
(2) 隣接する森林の土地の所有者、森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 新潟県の区域内の森林を対象とする森林経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は新潟県知事
2 情報提供事項
3 情報提供依頼申出の受付等
(1) 受付窓口
林地台帳及び林地台帳地図の情報提供申出を受け付ける窓口は、別表第1のとおりとする。
(2) 情報提供依頼申出の方法
(3) 情報提供依頼申出の方法についての留意事項
イ 法人として情報提供依頼の手続を行う場合は、前号のほか、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口にきた者と法人の関係が確認できる書類を提示すること。
ウ 申出者が第6の1の(2)に該当する場合、提供の申請に係る土地に隣接する森林の土地に関して、前々号に準じた書面を添付すること。なお、隣接する森林の土地とは、「土地の境界」の一部が接している土地をいい、地番と林小班の関係が明らかで林地台帳地図上で隣接すると認められる場合を指す。
エ 申出者が第6の1の(3)に該当する場合、新潟県内の森林を対象とする森林経営計画書の認定通知書の写しを添付すること。
(4) 申出書の記載事項の確認
申出書の受付を行う職員は、申出書の次の事項について確認するものとする。
ア 「住所」欄
個人の場合は住所、法人その他の団体の場合は主たる事務所の所在地が記載されており、本人確認書類等と一致していること。
イ 「氏名」欄
(ア) 個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は名称及び代表者の氏名が記載されており、本人確認書類等と一致していること。
(イ) 氏名が自署されていない場合、押印されていること。
ウ 「電話番号」欄
個人の場合は自宅又は勤務先の電話番号、法人その他の団体の場合は主たる事務所の電話番号が記載されていること。
エ 「森林の土地の所在及び地番」欄
情報提供申出する森林の土地の所在及び地番が記載されており、その土地が本村に所在していること。
オ 「林地台帳に記載された事項の利用目的」欄
林地台帳に記載された事項の利用目的が記載されており、森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化のためであること。
カ 「備考」欄
(ア) 法人その他の団体の場合で代表者以外が情報提供申出する際に、担当者の住所及び氏名、連絡先が記載されていること。
(イ) 希望の情報提供の方法(印刷又は電子データ)が記載されていること。
(5) 申出書の補筆又は訂正
申出書の記載欄に空欄、不鮮明及び意味不明な箇所がある場合には、申出者に対して、その箇所の補筆又は訂正を求めるものとする。
(6) 申出書を受け付けた場合の申出者への説明
窓口において申出書を受け付けた場合は、当該申出書に収受印を押印し、申請者に対して次の事項を説明するものとする。次のアについては、様式第5号を2部申出者に配布し、申出者が内容を確認し、必要事項を記載した後、1部を窓口に提出し、1部を申出者が保管するものとする。
ア 様式第3号の留意事項
イ 情報提供方法・場所
ウ 情報提供の日時
エ 林地台帳及び林地台帳地図の写し等の作成に要する費用を、写し等の郵送を希望する場合は郵送に要する費用も合わせて、申出者が負担する必要があること。
(7) 郵送等により申出書が提出された場合の取扱い
郵送等により申出書及び必要書類等(以下「申出書等」という。)が提出された場合も、窓口における申出書の受付の場合と同様に取り扱うものとする。なお、この場合、次のことに留意するものとする。
ア 申出書等の受付日は、農林課に申出書が到達した日となること
イ 申出書等の記載事項の確認、軽微な事項についての補筆又は訂正を電話等により行うことはできるが、この場合、その経緯を明らかにしておくこと。
ウ 申出者に(6)の説明事項を記載した書面を送付すること。(6)のアの様式第4号については2部送付し、内容を確認して必要事項を記載の上、1部返送するように依頼すること。
(8) 受付後の申出書等の取扱い
受け付けた申出書等は、第5の3の(8)と同様に扱うものとする。
4 情報提供決定等
管理者は、即日情報提供決定をするものとする。
5 情報提供の方法
(1) 窓口での情報提供の方法
情報提供依頼のあった林地台帳及び林地台帳地図について、次により作成した写し等を交付するものとする。
なお、写し等の交付部数は情報提供申出1件につき1部である。
ア 印刷物の場合
複写機により用紙に複写したものを交付するものとし、申出者に意向を確認の上、片面又は両面に複写したものを交付するものとする。また、申出者が希望するときは、カラーコピーに応ずるものとする。
イ 電子データの場合
CD―Rに当該電子データを複写したものを交付するものとする。
6 費用負担
情報提供申出のあった林地台帳及び林地台帳地図の写し等の作成に要する費用負担については、第5の6に準じるものとする。
第7 林地台帳及び林地台帳地図の修正
森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳又は林地台帳地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、本村に対し、その旨を申し出ることができる。
1 修正事項
森林の土地所有者からの修正の申出により、修正できる項目は次の事項とする。
(1) 現に所有している者・所有者とみなされる者
(2) 登記簿上の所有者
(3) 林地台帳地図
2 修正申出の受付等
(1) 受付窓口
林地台帳及び林地台帳地図の修正申出を受け付ける窓口は、別表第1のとおりとする。
(2) 修正申出の方法
(3) 修正申出の方法についての留意事項
ア 修正申出者がその代理人の場合は、林地台帳〔情報提供・修正〕申出同意書(様式第4号)又はその旨を証明できる書類を併せて提出すること。
イ 第7の1の(2)を修正する場合、修正事項を証明する書類として登記事項証明書を提出すること。
ウ 第7の1の(3)を修正する場合、修正事項を証明できる図面を提出すること。
(4) 修正申出書の記載事項の確認
修正申出書の受付を行う職員は、修正申出書の次の事項について確認するものとする。
ア 「住所」欄
個人の場合は住所、法人その他の団体の場合は主たる事務所の所在地が記載されており、本人確認書類等と一致していること。
イ 「氏名」欄
(ア) 個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は名称及び代表者の氏名が記載されており、本人確認書類等と一致していること。
(イ) 氏名が自署されていない場合、押印されていること。
ウ 「電話番号」欄
個人の場合は自宅又は勤務先の電話番号、法人その他の団体の場合は主たる事務所の電話番号が記載されていること。
エ 「森林の土地の所在及び地番」欄
修正を求める森林の土地の所在及び地番が記載されており、その土地が本村に所在していること。
オ 「修正を求める事項」欄
林地台帳又は林地台帳地図において、修正を求める事項が記載されていること。
カ 「修正を求める理由」欄
林地台帳又は林地台帳地図において、修正を求める理由が具体的に記載されていること。
キ 「備考」欄
法人その他の団体の場合で代表者以外が修正申出する際に、閲覧者の住所及び氏名、連絡先が記載されていること。
(5) 修正申出書の補筆又は訂正
修正申出書の記載欄に空欄、不鮮明及び意味不明な箇所がある場合には、修正申出者に対して、その箇所の補筆又は訂正を求めるものとする。
(6) 修正申出書を受け付けた場合の修正申出者への説明
窓口において修正申出書を受け付けた場合は、当該修正申出書に収受印を押印し、修正申出者に対して、次の事項を説明する。
ア 修正の要否を判断後、結果を通知すること。
イ 修正申出者が森林法第10条の7の2第1項に規定する「森林の土地の所有者となった者」に該当し、かつ、同項の届出をすべき者であることが判明した場合には、当該修正申出者に対し、林地台帳の修正の申出ではなく、森林の土地の所有者となった旨の届出を提出するよう指導し、当該届出をもって林地台帳の現所有者の記載事項の修正を行うものとする。また、当該申出者が、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地に関する権利取得者による届出をすべき者であることが判明した場合にも、同様に取り扱うものとする。
(7) 郵送等により修正申出書が提出された場合の取扱い
郵送等により修正申出書及び必要書類等(以下「修正申出書等」という。)が提出された場合も、窓口における修正申請書の受付の場合と同様に取り扱うものとする。なお、この場合、次のことに留意するものとする。
ア 修正申出書等の受付日は、農林課に修正申出書が到達した日となること。
イ 修正申出書等の記載事項の確認、軽微な事項についての補筆又は訂正を電話等により行うことはできるが、この場合、その経緯を明らかにしておくこと。
(8) 受付後の修正申出書等の取扱い
受け付けた修正申出書等は、第5の3の(8)と同様に扱うものとする。
4 修正決定等
(1) 決定期間
修正の要否等に係る決定は次の各号に示す期間内に行うものとする。
ア 修正事項が第7の1の(1)の場合は、15日以内に修正の要否を決定するものとする。
イ 修正事項が第7の1の(2)の場合は、15日以内に修正の要否を決定するとともに、修正が必要な場合は、「新潟県民有林に係る情報更新及び県と市町村の情報共有手順」に則って、県に情報提供を行うものとする。
ウ 修正事項が第7の1の(3)の場合は、県に森林調査成果の修正申請を行い、申請に対する県からの返答を受けて、次年度の9月以降に決定するものとする。
(2) 修正要否等の決裁
修正の要否等の決裁は、担当課長が行うものとする。修正事項が第7の1の(2)及び(3)の場合は、前項ウの県からの返答を基に行うものとする。
(3) 修正の要否等の通知
村長は修正の要否等について、修正申出者に次のとおり通知するものとする。
ア 修正申出者が当該修正申出に係る森林の土地の所有者であると認められ、修正申出の内容が事実であると認められるときは、修正申出者に対し、林地台帳の記載事項を修正するとともにその旨を通知(様式第7号)するものとする。修正事項が第7の1の(2)又は(3)の場合には、修正事項の反映が前項のウの県の返答後の2月以降になることを説明すること。
イ 修正申出書等の検討をした結果、修正申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であることが特定できない場合又は修正申出の内容が事実であると認められないときは修正しないこととし、修正申出者に対し、修正しない理由を付して、その旨を通知(様式第8号)するものとする。
第8 林地台帳又は林地台帳地図の更新及び県との情報共有
林地台帳又は林地台帳地図の更新及び県との情報共有については、「新潟県民有林に係る情報更新及び県と市町村の情報共有手順」のとおりとする。
第9 林地台帳又は林地台帳地図情報の内部利用
林地台帳又は林地台帳地図情報の内部利用については、林野庁森林整備部計画課長通知「林地台帳に記録されている土地所有者等関連情報の利用について」(平成30年11月16日付け30林整計第671号)のとおり取り扱うものとする。
第10 その他
その他、この要領に定めのない事項については村長が別に定める。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 林地台帳及び林地台帳地図の配備機関並びに公表・情報提供事務取扱窓口一覧
所属名 | 住所 | 連絡先 |
関川村 農林課 | 関川村大字下関912番地 | 64―1447 |
別表第2 林地台帳の記載事項及び林地台帳地図の公表・情報提供の可否
種類 | 公表の可否 | 情報提供の可否 | |
林地台帳 | 所在 | ○ | ○ |
登記簿上の所有者 | × | ○ | |
現に所有している者・所有者とみなされる者 | × | ○ | |
森林の土地の境界に関する測量の実施状況 | ○ | ○ | |
森林経営計画の認定状況 | ○ | ○ | |
公益的機能別施業森林等 | ○ | ○ | |
林地台帳地図(林班図及び地籍図) | ○ | ○ | |
GISデータ | 個人情報含む | × | ○ |
個人情報含まない | × | ○ |
※ 「GISデータ」とは、図面と属性のデータを結びつけ、ソフトウェア上で関連づけて表示等ができる電子データのこと。
注意事項
林地台帳地図については、原則林班図及び地籍図のみの提供とし、航空写真は含まない。
別表第3 添付書類一覧
本人確認書類(窓口では原本のみ) | 1枚の提示で足りるもの | 運転免許証 |
個人番号カード(マイナンバーカード) ※有効期間内であれば、住基カードも可 | ||
旅券(パスポート) | ||
国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書 | ||
海技免状 | ||
小型船舶操縦免許証 | ||
電気工事士免状 | ||
宅地建物取引主任者証 | ||
教習資格認定証 | ||
船員手帳 | ||
戦傷病者手帳 | ||
身体障害者手帳 | ||
療育手帳 | ||
在留カード又は特別永住者証明書 | ||
2枚以上の提示が必要なもの | 写真の貼付のない住民基本台帳カード | |
国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険証 | ||
共済組合員証 | ||
国民年金手帳 | ||
国民年金、厚生年金又は船員保険の年金証書 | ||
共済年金又は恩給の証書 | ||
戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 | ||
学生証、法人が発行した身分証明書(写真付き)※ | ||
国又は地方公共団体発行した資格証明書(写真付き)※ | ||
所有する地番を確認する書類 (写しも可) | 登記事項証明書 | |
売買契約書 | ||
贈与契約書 | ||
納税通知書 | ||
遺産分割協議書 | ||
固定資産課税証明書 | ||
森林の施業又は経営の委託を受けたことを証する書面 | 森林施業委託契約書の写し | |
森林経営委託契約書の写し |
※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提。
「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できる書類のみが2枚以上あっても確認不可。
別表第4 写し等の作成に要する費用の額
写し等の種類 | 費用の額 |
用紙に複写したもの(単色) | 1枚につき 20円 |
用紙に複写したもの(多色) | 1枚につき 100円 |
CD―R(直径120ミリメートル)に複写したもの | 実費額 |
注1 用紙に複写したものは、日本工業規格A3判を最大とする。A3判を超える大きさのものにあっては、A3判に分割した場合の枚数に換算する。
2 用紙の両面に複写したものである場合は、2枚に換算する。
3 外部委託により写し等の作成を行う場合は、当該外部委託に係る費用の額とする。