○関川村情報公開条例

平成12年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、村民の知る権利として、村民が村及び村が全額出資している法人の保有する公文書類の公開を求める権利を保障するとともに、公文書類公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、村民の村政への参加を促進し、村民と村の信頼関係を深め、一層公正で開かれた村政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書類 情報公開機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、帳票、図画、写真、マイクロフィルム、録音テープ、磁気テープ、光デスクその他すべての媒体であって、情報公開機関の事務決裁規程に基づく決裁が終了し、情報公開機関で管理されているものをいう。

情報公開機関が地方公共団体機関でない場合もこの条例で情報公開機関と定められた機関は同等に扱うものとする。

(2) 情報公開機関 村長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会及び村が全額出資している法人をいう。

(3) 公文書類の公開 情報公開請求者に対し、公文書類を閲覧・視聴に供し、又は複写したものを交付することをいう。

(情報公開機関の責務)

第3条 情報公開機関は、公文書類の公開を求める村民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。ただし、この場合において、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により公文書類の公開等を受けた者は、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

(公文書類の公開を請求できる者)

第5条 次の各号に掲げる者は、情報公開機関に対して、公文書類の公開(第4号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書類の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 本村の区域内(以下「村内」という。)に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、情報公開機関の事務事業に直接利害関係を有する者

2 情報公開機関は、前項各号に掲げる者以外の者から公文書の公開の申し出があった場合においても、公文書類の公開に努めるものとする。

(請求の方法)

第6条 前条の規定により公文書類の公開を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を情報公開機関の長宛に提出しなければならない。なお、提出先は村長部局及び村全額出資法人は総務課、他の情報公開機関は事務局が所属する課・局とする。

(1) 公文書類の公開を請求する者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書類の名称その他公開請求に係る公文書類を特定するにたりる事項

(3) 前条第4号に基づき請求する者については利害関係の内容

(公文書類の公開義務)

第7条 情報公開機関の長は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書類に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書類を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは条例の規定により公開することができないと認められている情報、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による各大臣等からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示、その他これに類する行為をいう。)により公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して情報公開機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 当該個人が地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)又は村全額出資法人の役職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 行政機関及び行政機関以外の情報公開機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 公にすることにより、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との信頼関係が損なわれるおそれがあると情報公開機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると情報公開機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

(7) 情報公開機関(村長及び村が全額出資している法人を除く。)並びに情報公開機関の附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営に関する規程若しくは議決により公開しない旨を定めているもの

(8) 情報公開機関の内部又は国等の機関との相互間における審議、検討、協議又は会議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見を交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(9) 情報公開機関又は国等の機関が行う監督、検査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正及び円滑な実施を困難にするおそれのあるもの

(部分公開)

第8条 情報公開機関の長は、公開請求に係る公文書類の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書類に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による非公開情報の公開)

第9条 情報公開機関の長は、公開請求に係る公文書類に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公開文書類を公開することができる。

(公文書類の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書類が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、情報公開機関の長は、当該公文書類の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 公開請求に係る公文書類に国、地方公共団体、村全額出資法人及び公開請求者以外の者(以下この条、第17条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、情報公開機関の長は公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、その旨を通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 情報公開機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、その旨を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書類を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書類を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 情報公開機関の長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書類の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、情報公開機関の長は、公開決定後直ちに、当該意見書(第17条及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第12条 情報公開機関の長は、第6条の規定により公文書類の公開の請求があったときは、当該請求があった日から起算して10日以内に、当該請求にかかる公文書類を公開するかどうかの決定をしなければならない。ただし、前条第1項第2項の規定により意見書の提出がある場合は、20日以内とする。

2 情報公開機関の長は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求者に書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が当該請求に係る公文書類の全部を公開する旨の決定であって、当該請求のあった日に公文書類の公開をするときは、口頭により通知することができる。

3 情報公開機関の長は、公文書類の公開をしない旨の決定(第8条の規定により部分公開する場合の当該公開する旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を同項の書面に付記しなければならない。

4 情報公開機関の長は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において情報公開機関の長は、速やかに延長する期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第13条 情報公開機関の長は、前条第1項の規定により公開する旨の決定をしたときは、速やかに公開請求者に対し、当該公文書類を公開しなければならない。

2 情報公開機関の長は、公開請求に係る公文書類を公開することにより、当該公文書類を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書類を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(他の制度との調整等)

第14条 この条例の規定は、他の法令若しくは条例等の規定により公文書類を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合におけるその当該公文書類の公開については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、情報公開機関において収集、整理又は保存している図書、記録、図画等で、現に村民の利用に供することを目的としているもの並びに一般に周知又は配布することを目的として作成した刊行物及びパンフレットについては適用しない。

(費用負担)

第15条 第13条第1項及び第2項の規定により、公文書類の公開を受ける者は、関川村手数料に関する条例(平成12年関川村条例第18号)第2条第1項別表に基づく手数料を納めるとともに、その写しの交付を受ける場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 公開決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続き)

第16条 公開決定等について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき情報公開機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、関川村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合。

(2) 裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開請求にかかる公文書類の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第18条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る公文書類の全部を公開することとする場合。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続き)

第18条 第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書類を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書類の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開機関の体制整備)

第19条 情報公開機関はこの条例の迅速、的確な運用のために、村長部局、教育委員会においては各課毎、他の情報公開機関においては、各機関に1名情報公開主任をおかなければならない。

2 情報公開主任は村長部局、教育委員会においては課長が指定する者、他の情報公開機関においては事務局職員の最高職位にある者があたるものとする。

3 情報公開主任は各課、又は各情報公開機関内の公文書類の分別収集を行い、容易に検索出来るよう保管し、公文書類の迅速な公開に努めなければならない。

(実施状況の公表)

第20条 村長は、毎年1回、各情報公開機関における公文書類の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次の各号に掲げる公文書類について適用する。

(1) この条例の施行日以後に作成し、又は取得したもので決裁等が行われた公文書類

(2) この条例の施行日前に作成し、又は取得したもので決裁等が行われた公文書類のうち、公開のための整理が終わったものとして情報公開機関が指定した公文書類

(平成17年3月29日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月15日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

関川村情報公開条例

平成12年3月27日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年3月27日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第3号
平成28年3月15日 条例第2号
平成31年2月18日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第16号
令和4年2月15日 条例第1号