○関川村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成30年6月12日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が育児の援助を受けたい人とサービスを提供したい人のかけ橋となり、村民が安心して社会生活を営むことができる環境づくりのため、相互援助活動を行う関川村ファミリー・サポート・センター事業(以下、「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、ファミリー・サポート・センター(以下、「センター」という。)とは、育児の援助を受けたい者(以下、「依頼会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下、「提供会員」という。)をもって構成する会員組織をいう。

(実施主体)

第3条 センターの事業の実施主体は関川村とする。ただし、事業の実施については、第8条に規定する提供会員に委託できるものとする。

(名称及び所在地)

第4条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 関川村ファミリー・サポート・センター

所在地 関川村大字下関912番地 関川村役場内

(センターの業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 依頼会員及び提供会員(以下、「会員」という。)の募集及び登録その他の会員組織に関すること。

(2) 会員相互の育児等に関する援助活動(以下、「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 相互援助活動に係る研修及び指導に関すること。

(5) 会員の交流に関すること。

(6) センターの広報に関すること。

(7) その他事業を遂行するために必要なこと。

(開所時間及び休業日)

第6条 センターの開所時間は午前9時から午後5時までとする。センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、村長は、特に必要と認めるときは、開所時間及び休業日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(職員体制)

第7条 事業の円滑な運営を行うため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、第5条に規定する業務の実施に当たるほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 会員の募集、登録時の相談及び助言に関すること。

(2) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。

(3) 事業の事務処理に関すること。

3 センターに事務局を置き、健康福祉課が事務を行う。

(会員の条件)

第8条 会員はセンターの趣旨を理解し、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する者とし、依頼会員と提供会員の両方を兼ねることができる。

(1) 提供会員 村内に住所を有する者であって、心身ともに健康で積極的に相互援助活動を行うことができる者。

(2) 依頼会員 村内に住所を有する者であって、おおむね1歳から小学校4年生までの児童(以下、「対象児童」という。)に対する育児の援助を受けたい者。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。

(入会登録)

第9条 会員として登録しようとする者は、関川村ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、会員とすることを適当と認めるときは、提供会員又は依頼会員として登録するものとする。

3 村長は、前項の規定により登録を受けた者に、関川村ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下、「会員証」という。)を交付するものとする。

(講習の受講)

第10条 前条の登録を受けた提供会員は、相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(会員資格の喪失)

第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。

(1) 退会の申し出をしたとき。

(2) 第8条各号の要件に該当しなくなったとき。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 会員が次条に定める責務に違反したとき。

3 会員は、資格を喪失したときは、直ちに会員証を村長に返還しなければならない。

(会員の責務)

第12条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員の秘密を漏らしてはならない。センターを退会した後も同様とする。

2 会員は、相互援助活動中に事故が発生したときは、速やかにセンターに連絡しなければならない。

3 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険(以下、「補償保険」という。)に加入するものとする。補償保険加入に要する保険料は、依頼会員分、提供会員分ともにセンターが全額負担するものとする。

4 前項の補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

5 会員は相互援助活動を行う場合、会員証を携帯し、関係者から提示を求められた際は、これを提示しなければならない。

(退会)

第13条 センターを退会しようとするものは、退会届(様式第3号)第9条第3項に規定する会員証を添えて村長に届けなければならない。

(相互援助活動の内容)

第14条 相互援助活動の内容は、次のとおりとする。

(1) 保育所、小学校、学童保育所等(以下、「保育施設等」という。)へ対象児童を送迎すること。

(2) 保育施設等の始業時間前又は終業時間後に対象児童を預かること。

(3) 保育施設等が休業などの場合等に対象児童を預かること。

(4) 依頼会員の冠婚葬祭又は学校行事への参加等社会的理由により対象児童を預かること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の仕事と育児との両立及び育児負担の軽減のために必要な援助を行うこと。

2 提供会員は、相互援助活動を原則として、当該提供会員の自宅において行うものとする。ただし、依頼会員と提供会員との間で合意がある場合は、当該提供会員の自宅以外において行うことができるものとする。

3 相互援助活動の実施にあたって、対象児童の宿泊を伴う活動は実施しない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(相互援助活動の実施等)

第15条 依頼会員は、相互援助活動を受けることを希望する場合、センターに援助の実施について申込みをするものとする。

2 センターが、前項の規定による申込みを受けたときは、相互援助活動依頼受付簿(様式第4号)に必要事項を記載するとともに、提供会員のうちから当該相互援助活動を実施するものを選び依頼会員に紹介するものとする。

3 前項の規定により紹介を受けた依頼会員は、提供会員と当該相互援助活動の内容及び報酬等について村長が別表に定める基準により、事前に十分な協議を行い、両者合意のうえ決定するものとする。

4 依頼会員は、提供会員に対し、前項により決定された相互援助活動以外の援助を要求してはならない。

5 提供会員は、相互援助活動終了後、相互援助活動の報告書(様式第5号。以下、「報告書」という。)に当該援助活動の内容を記録し、依頼会員の確認を受けなければならない。

6 提供会員は、依頼会員の確認を受けた後、報告書の写しを翌月5日までに村長に提出しなければならない。

7 依頼会員は、相互援助活動の実施の終了後、前3項により決定された報酬等を提供会員に支払うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第15条関係)

関川村ファミリー・サポート・センター報酬等に関する基準


会員報酬等基準額

月曜~金曜日7~19時

1時間当たり 300円

月曜~金曜日の上記以外の時間及び要綱第6条に規定する休業日

1時間当たり 400円

援助のため送迎を伴った場合の交通費

① 私有自家用車を使用する場合

関川村職員等の旅費に関する条例第3条の規定に基づき1km(提供会員の自宅から相互援助活動終了までに提供会員の私有自家用車を利用した距離)につき20円を乗じた額

② 公共交通機関又はタクシー等を利用した場合

依頼会員が実費を負担する

備考

1 援助開始から最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とする。

2 援助開始から最初の1時間を超えた部分の報酬については、30分以下は上記金額の2分の1とする。

3 取消しを行った場合、依頼会員は次に定める金額を取消料として提供会員に支払う

(1) 前日までの取消し 無料

(2) 当日の取消し 関川村ファミリー・サポート・センター報酬等に関する基準(以下、「報酬等に関する基準」という。)に定める依頼会員報酬支払基準額に援助活動を希望した時間を乗じて得た額の2分の1の額

(3) 連絡のない取消し 報酬等に関する基準に援助活動を希望した時間を乗じて得た額

4 食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代等については依頼会員が実費を支払う。又は、依頼会員が用意する。

5 交通機関を利用する場合は、必ず事前打ち合わせを行うものとする。

6 依頼会員が同時に2人以上の児童に係る援助活動の申込みをした場合の報酬は、2人目以降の児童については半額とする。

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関川村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成30年6月12日 要綱第7号

(平成31年3月29日施行)