○関川村職員等の旅費に関する条例

昭和29年10月5日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における内国旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死去当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し別表第1により旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項各号の規定により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 職員以外の者が村の執行機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令」という。)を変更(取消しも含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給する。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては円満な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者はできるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

4 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅行命令簿に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請したが、その変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃の額は、路程に応じ旅客運賃及び次の各号に掲げる急行料金、特別急行料金並びに座席指定料金による。

(1) 急行料金は急行列車を運行する線路による旅行で片道(急行列車を運行する路程とする。)50キロメートル以上の旅行に支給する。

(2) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道(特別急行列車を運行する路程とする。)100キロメートル以上の旅行に支給する。

(3) 座席指定料金は、前号に該当する場合に限り、その乗車に要する額を支給する。

(4) 前各号に規定する料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が定める料金によることができる。

3 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に急行料金を徴する船舶を利用した場合には、当該急行料金

4 航空賃は、その用務が緊急やむを得ない場合において航空旅行を必要とする場合について、路線に応じ旅客運賃等により支給する。ただし、旅行者は後日その航空賃等の支払いを証明する領収書等を提出しなければならない。

5 車賃の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 公共交通機関により旅行する場合には、旅客運賃

(2) 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用して旅行する場合には、1キロメートルにつき20円

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前2号の規定による車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額

6 前項第2号の車賃は、全路程を通算して計算する。

7 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

8 日当は旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。日当の額は別表第1の定額による。ただし、県内全域と県外であっても片道100km未満の旅行の場合は日当を支給しない。

9 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。ただし、研修等に参加する場合において宿泊場所が指定されているとき、又は宿泊場所を他に選択することが困難であると認められる場合においては、当該宿泊費の実費額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。

(1) 移転料の額は、次に規定する額による。

 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2に規定する額

 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、に規定する額の2分の1に相当する額

 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、に規定する額に相当する額

(2) 前号ウの場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(3) 村長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1号ウに規定する期間を延長することができる。

3 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に規定する額を支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当及び宿泊料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当及び宿泊料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前項第1号ア又はの規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして第1号及び前号の規定を適用する。

4 前2項に定める移転料及び扶養親族移転料は、赴任した職員で村長が特に必要と認めた場合に限り支給する。

5 日額旅費は、第10条に規定する場合について前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に旅行した経路及び方法によって計算する。

2 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

3 在勤地以外の地に居住する者が、居住地から直ちに出張する場合において居住地から目的地に至る旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地から目的地に至る旅費額を支給する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了後1週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(日額旅費)

第10条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についての条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第11条 在勤地以外の同一地域内における旅費については鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道4キロメートル、水路2キロメートル又は陸路2キロメートル以上の旅行の場合には、別表第1による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要した場合はその実費額

(旅費の調整)

第12条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者が公務上の必要、その他当該旅行における特別の事情により、第3条別表第1に掲げる旅費額により難い場合は、現に要した実費額を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第12条の2 外国旅行の旅費は、国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて支給する。ただし、当該旅行の性質上、正規の旅費を支給することが適当でないと村長が認めたときは減額して支給することができる。

(委任)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。

(昭和32年10月17日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。

(昭和34年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月10日条例第11号)

この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第20号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年7月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の関川村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条、第11条、第12条、第12条の2関係)

区分

車賃

鉄道賃

日当

宿泊料

50km未満

50km以上

100km以上

100km以上

(1夜当り)

 

 

 

 

 

 

内国旅行

運賃実費

自家用車使用の車賃1kmにつき20円

運賃実費

運賃実費(ただし、旅行命令権者が認めた場合、特急自由席料金を支給できる)

運賃実費、特別急行料金、座席指定料金(その乗車に要する額を支給)

800

11,000

外国旅行

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第2中、6級以下3級以上の職務にある者の相当額

別表第2(第7条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

金額

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

備考 路程の計算については、水路4分の1キロメートル又は陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

関川村職員等の旅費に関する条例

昭和29年10月5日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和29年10月5日 条例第29号
昭和32年10月17日 条例第48号
昭和34年3月23日 条例第5号
昭和37年3月14日 条例第5号
昭和39年3月18日 条例第10号
昭和40年3月16日 条例第8号
昭和43年3月11日 条例第5号
昭和44年5月10日 条例第11号
昭和45年3月12日 条例第7号
昭和47年3月16日 条例第8号
昭和49年3月16日 条例第6号
昭和50年3月15日 条例第7号
昭和51年3月22日 条例第11号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和56年3月20日 条例第11号
昭和61年3月24日 条例第15号
昭和63年3月15日 条例第7号
平成元年3月24日 条例第16号
平成3年3月27日 条例第20号
平成4年3月23日 条例第10号
平成5年3月23日 条例第7号
平成7年3月27日 条例第15号
平成11年3月25日 条例第4号
平成12年7月3日 条例第34号
平成14年12月24日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第11号
平成19年3月27日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第36号
平成28年3月15日 条例第14号
平成30年6月7日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第20号
令和3年3月11日 条例第2号