○関川村農業委員会の委員選任に関する規程
平成30年1月15日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、村が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と関川村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年関川村条例第20号)に基づき、農業委員の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会の委員は、法第9条の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに募集を行う。
(資格)
第3条 農業委員会の委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、委員となる事ができない。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の手続き等)
第4条 農業委員会の委員の推薦及び募集については次のとおりとする。
3 法第9条の規定に基づき募集に応募しようとする者は、様式第3号により直接又は郵送で村長宛に提出するものとする。
(募集手続き等の周知)
第5条 農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 村広報への掲載
(2) 村掲示板への掲示
(3) 村ホームページ、チラシ等
(4) その他
(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者等の公表)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は、おおむね1箇月間とし、村ホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定により行う。
(候補者の評価)
第7条 第4条の規定に基づき推薦・募集に応じた候補者について、村長は関川村農業委員会の委員候補者評価委員会運営要綱(平成30年関川村農業委員会要綱第1号)に基づく関川村農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、村長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 村長は、委員会の報告を受け候補者を決定し、法第8条第1項の規定により関川村議会の同意を得て、農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任等により欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成30年1月15日から施行する。