○関川村農業委員会の委員候補者評価委員会運営要綱

平成30年1月15日

農委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、関川村農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を村長に報告するため関川村農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 村長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)関川村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年関川村条例第20号)及び関川村農業委員会の委員選任に関する規程(平成30年関川村農業委員会規程第1号)に基づき、候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。

(2) 候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた当該候補者の活動、経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(評価委員)

第3条 評価委員会は、村長が委嘱し、又は任命する次の評価委員を置き、委員5名以内で組織する。

(1) 農業委員経験者

(2) 農政企画班長

(3) 農業委員会事務局長

(4) その他村長が特に必要があると認める者

(任期)

第4条 評価委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、評価委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評価委員は、次に掲げるときは、その職を失う。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3 評価委員は、適正な理由があるときは、評価委員会の同意を得て評価委員を辞職することができる。

(評価委員会の委員長等)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、評価委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(評価委員会)

第6条 評価委員は、村長の求めに応じて委員長が招集する。

2 評価委員会は、委員の半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、評価委員会の議長となる。

4 評価委員会の評価の意見の決定等は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年1月15日から施行する。

(令和4年4月1日農委要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

関川村農業委員会の委員候補者評価委員会運営要綱

平成30年1月15日 農業委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年1月15日 農業委員会要綱第1号
令和4年4月1日 農業委員会要綱第1号