○関川村農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程
平成30年1月15日
農委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、関川村農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と関川村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年関川村条例第20号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の区域)
第2条 法第17条第2項の規定に基づき、推進委員が担当する区域を次のとおり定め、その区域を単位として、推薦及び募集を行うものとする。
区分 | 地区名 | その地区の区域 |
1 | 下関・上関・四ヶ字 | 下関、上関、辰田新、打上、勝蔵、南赤谷、内須川 |
2 | 霧出 | 山本、幾地、鍬江沢、上土沢、下土沢、大島 |
3 | 七ヶ谷・九ヶ谷 | 蔵田島、久保、鮖谷、金俣、大石、安角、上川口、下川口、荒川台、大内渕、片貝、聞出、沼、金丸、八ツ口 |
4 | 湯沢・川北 | 高瀬、沢、湯沢、松平、滝原、上野山、小見、小見前新田、松ヶ丘、平内新、高田、桂 |
5 | 女川 | 上野原、深沢、上野新、若山、上野、小和田、中束、田麦千刈、蕨野、上新保、蛇喰、南中、宮前、朴坂 |
(資格)
第3条 推進委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員となる事ができない。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 農業委員となる者
(推薦及び募集の手続き等)
第4条 農業委員会の推進委員の推薦及び募集については次のとおりとする。
3 法第19条の規定に基づき募集に応募しようとする者は、様式第3号により直接又は郵送で農業委員会宛に提出するものとする。
(募集手続き等の周知)
第5条 農業委員会の推進委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 村広報への掲載
(2) 村掲示板への掲示
(3) 村ホームページ、チラシ等
(4) その他
(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者等の公表)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は、おおむね1箇月間とし、村ホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により行う。
(候補者の評価)
第7条 第4条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者について、農業委員会は関川村農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成30年関川村農業委員会要綱第2号)に基づく関川村農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、評価委員会の報告を受け候補者を決定し、推進委員を委嘱する。
(役員)
第9条 推進委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員の選出方法は、推進委員の互選により選出するものとする。
3 委員長は、推進委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成30年1月15日から施行する。