○関川村農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱
平成30年1月15日
農委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)を評価するための関川村農業委員会の農地利用最適化推進委員評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 関川村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年関川村条例第20号)及び関川村農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程(平成30年関川村農業委員会規程第2号)に基づき、候補者の評価を行うものとする。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた候補者の活動、経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、農業委員会の委員をもって充てる。
2 現に農業委員であるものが農地利用最適化推進委員の候補者となった場合は、評価委員になることができない。
(任期等)
第4条 評価委員の任期は、農業委員会の委員在任期間とする。
(評価委員会の委員長等)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は農業委員会会長、副委員長は農業委員会会長職務代理者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(評価委員会)
第6条 評価委員会は、委員長が招集する。
2 評価委員会は、評価委員の半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員長は、評価委員会の議長となる。
4 評価委員会の評価の意見の決定等は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 評価委員会の事務局は、農業委員会事務局に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月15日から施行する。