○関川村個人情報保護条例

平成30年3月23日

条例第15号

関川村個人情報保護条例(平成17年関川村条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第7条~第14条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第15条~第26条)

第2節 訂正(第27条~第32条)

第3節 利用停止(第33条~第36条)

第4節 審査請求(第36条の2~第38条)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第39条~第42条)

第5章 雑則(第43条~第47条)

第6章 罰則(第48条~第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(4) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館、歴史資料館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画その他の資料

(5) 保有個人情報 行政文書に記録された個人情報をいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 行政文書に記録された特定個人情報をいう。

(9) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(10) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(11) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(出資法人の責務)

第5条 村が出資する法人のうち実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、前条に規定するもののほか、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の取扱いに留意しつつ、必要な措置を講じて、個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人が前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(村民の責務)

第6条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

(個人情報取扱事務の登録等)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録されている行政文書を利用するもの(以下「登録対象事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 登録対象事務の名称

(2) 登録対象事務の目的

(3) 登録対象事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の区分

(5) 前号の区分ごとの次に掲げる事項

 個人情報の記録項目

 個人情報の収集先

 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、登録対象事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該登録対象事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 村の職員又は職員であった者に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、関川村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下この章から第4章までにおいて「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務

4 実施機関は、登録した登録対象事務を廃止したときは、遅滞なく、当該登録対象事務に係る登録を抹消しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第7条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことするときは、その旨

(8) 第15条第1項第27条第1項又は第33条第2項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 第27条第1項ただし書又は第33条第2項ただし書に該当するときは、その旨

(10) その他実施機関が定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が実施機関が定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 第2号から前号までに掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル

(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第7条の4 実施機関は、実施機関が定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項その他実施機関が定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第9号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障をおよぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、当該要配慮個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による各大臣等からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)(以下「各大臣等の指示」という。)に基づくとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定又は各大臣等の指示に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認められるとき。

(4) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(6) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集できない場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合において、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報取扱事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるときその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内でその保有する個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、個人情報取扱事務の目的に照らし、保有する必要のない、又は保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史資料として保存されるものについては、この限りでない。

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、当該保有個人情報の利用又は提供が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定又は各大臣等の指示に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認められるとき。

(4) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。

(5) 同一実施機関内で当該個人情報を利用する場合又は他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に当該個人情報を提供する場合において、当該同一実施機関内で当該個人情報を利用する実施機関又は当該個人情報の提供を受けるものが、当該個人情報を事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当の理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、保有特定個人情報を自ら利用することはできない。

3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第11条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。次項において「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、オンライン結合により、個人情報を提供することができる。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。

(提供先に対する措置の要求)

第12条 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該保有個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めなければならない。

(委託に伴う措置等)

第13条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報取扱事務の委託をするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から前項の委託を受けたものは、安全確保の措置を講じなければならない。

3 第1項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4 前3項の規定は、地方自治法第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

(職員等の義務)

第14条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)未成年者又は成人被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の方法)

第16条 開示請求をしようとする者は、次の事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(3) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(4) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により本人に開示することができないとされている情報又は各大臣等の指示により本人に開示することができない情報

(2) 開示請求者(第15条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の役員及び職員を除く。)並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名を除く。

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 実施機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 村若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第17条第1号に規定する個人情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内(保有特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、当該開示請求に係る保有個人情報を開示するかどうかの決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときにする決定を含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を同項の書面に付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を45日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内に、その全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第23条 開示請求に係る保有個人情報に村、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第37条及び第38条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第17条第3号イ又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第37条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施及び方法)

第24条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により保有個人情報を開示する場合には、開示を受ける者が当該保有個人情報の本人又はその代理人であることの確認を実施機関が定める手続により行うものとする。

3 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(開示請求等の特例)

第25条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第16条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、第16条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、第21条から前条までの規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により直ちに開示しなければならない。

(費用負担)

第26条 第24条第3項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求)

第27条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第44条第2項の他の法令等の規定により開示を受けたもの

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の方法)

第28条 訂正請求をしようとする者は、次の事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報の開示を受けた日

(3) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(4) 訂正請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(5) 訂正を求める内容

(6) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第16条第2項の規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第29条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第30条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求があった日から起算して30日以内に、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正するかどうかの決定(保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定を含む。以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第28条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、訂正決定等をしたときは、訂正請求者に対し、速やかに、当該決定の内容(保有個人情報の全部又は一部の訂正をする場合にあっては、当該訂正の内容を含む。)を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定以外の訂正決定等をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、当該期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第31条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)第22条第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先等への通知)

第32条 実施機関は、訂正決定等に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

第3節 利用停止

(利用停止請求)

第33条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第27条第1項各号に掲げる保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第8条の規定に違反して収集されたとき、第9条第3項の規定に違反して保有されているとき、又は第10条の規定に違反して利用されているとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条又は第11条第1項の規定に違反して提供されているとき。 当該保有個人情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(第27条第1項各号に掲げる保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続きが定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 第15条第2項の規定は、前2項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

4 利用停止請求は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第36条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の方法)

第34条 利用停止請求をしようとする者は、次の事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求をしようとする保有個人情報の開示を受けた日

(3) 代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(4) 利用停止請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(5) 利用停止を求める内容及び理由

(6) その他実施機関が定める事項

2 第16条第2項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第35条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第36条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求があった日から起算して30日以内に、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするかどうかの決定(保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定を含む。以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第34条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、利用停止決定等をしたときは、利用停止請求者に対し、速やかに、当該決定の内容(保有個人情報の全部又は一部の利用停止をする場合にあっては、当該利用停止の内容を含む。)を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定以外の利用停止決定等をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に利用停止決定等をすることができないときは、当該期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第36条の2 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第37条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第38条 第23条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者に対する指導及び助言等)

第39条 村長は、事業者が個人情報の保護に関し適切な措置を講ずるよう、事業者に対して指導及び助言を行うものとする。

第40条 削除

(苦情相談の処理)

第41条 村長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関して苦情の相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(国等との協力)

第42条 村長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関して個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。

第5章 雑則

(適用除外)

第43条 第3章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。

(他の法令等との調整等)

第44条 第2章第3章及び次章の規定は、次に掲げる保有個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる保有個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる保有個人情報

2 実施機関は、他の法令等(関川村情報公開条例(平成12年関川村条例第1号)を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第24条第3項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

3 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第24条第3項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

4 第3章の規定は、第1項の規定により第2章第3章及び次章の規定を適用しないこととされる保有個人情報のほか、法律の規定により個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定を適用しないこととされる保有個人情報については、適用しない。

(苦情の処理)

第45条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第46条 村長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第47条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が取り扱う個人情報の保護については当該実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護については村長が定める。

第6章 罰則

第48条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第1項の委託を受けた事務若しくは地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき村が指定するものが行う当該指定に係る公の施設の管理に関する事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第50条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第51条 第48条から前条までの規定は、村の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第52条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の関川村個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。

(令和元年9月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

関川村個人情報保護条例

平成30年3月23日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成30年3月23日 条例第15号
令和元年9月13日 条例第15号
令和3年8月18日 条例第19号
令和4年3月14日 条例第4号