○社会福祉法人関川村社会福祉協議会補助金交付要綱

平成29年12月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人関川村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営の安定化を図り、もって地域社会における福祉の向上に寄与するため、社会福祉協議会に対して、予算の範囲内において関川村社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年関川村条例第4号)及び関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金は、社会福祉協議会が行う社会福祉事業に要する経費のうち、法人運営に係る費用の一部について交付するものとする。

2 法人運営に係る人件費については、給与、職員手当(時間外勤務手当を除く。)、職員退職共済預け金、法定福利費とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費のうち、村長が必要と認めた経費とし、予算の範囲内で交付する。

(申請の手続き)

第4条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定により補助金等交付申請書を当該年度の5月末までに村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による交付の申請があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定による決定をしたときは、規則第6条の規定により社会福祉協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 社会福祉協議会は、補助金の交付があった年度の翌年度の4月末日までに実績報告書を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第23号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

社会福祉法人関川村社会福祉協議会補助金交付要綱

平成29年12月1日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年12月1日 要綱第19号
令和4年3月31日 要綱第23号