○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の範囲)
第2条 村長は、必要があると認めるときは、法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国、他の地方公共団体又は社会福祉事業振興会から助成を受け、又は受けようとしているときは、その助成の程度を明らかにした書類
(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(5) 当該年度及び前年度における共同募金の配分額及び使途を明らかにした書類
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。