○関川村地域おこし協力隊資格取得等支援補助金交付要綱
平成29年9月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の退任後における定住促進を目的として、隊員が村に定住するにあたり必要とする資格の取得又は講習会等の受講に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 資格 就業機会の拡大に資する資格又は免許であって、村長が適当と認めるものをいう。ただし、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び原動付自転車免許を除く。
(2) 講習会等 隊員が村に定住するために必要な知識又は技術の習得を目的として受講する講習会及び研修会をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、資格の取得又は講習会等の受講に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 自宅からの旅費。ただし、関川村職員等の旅費に関する条例(昭和29年関川村条例第29号)により算出した額を超えることはできない。
(2) 受講料
(3) 受験料及び教材費
(4) その他村長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額とし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 交付する補助金の合計額は、隊員の任期中において隊員1人あたり20万円を上限とする。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において交付の決定をするものとする。
2 前項に規定する場合において、村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(交付申請の取り下げ)
第8条 隊員は、補助金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から10日以内に補助金の交付申請を取下げることができる。
2 補助金の交付申請の取り下げがあった場合、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(概算払請求)
第9条 交付決定を受けた隊員は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、関川村地域おこし協力隊資格取得等支援補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(変更交付申請兼実績報告)
第10条 交付決定を受けた隊員は、対象の講習会等の受講を修了した後、速やかに関川村地域おこし協力隊資格取得等支援補助金変更交付申請書兼実績報告書兼交付請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 村長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) 補助金交付決定時に付した条件又は村長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付対象となる経費以外に使用したとき。
(3) 講座、通信教育の受講を中止したとき。
(4) 補助金の申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。