○関川村長等の事務の引継ぎに関する規則

平成29年9月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、村長、副村長、会計管理者、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(村長の事務引継)

第2条 令第123条第2項の規定により事務引継を行う場合において、法第152条第2項又は第3項の規定により村長の職務を代理する者(以下「村長の職務代理者」という。)がないときは、法第252条の17の8第1項の規定により村長の職務を代行する者(以下「村長の臨時代理者」という。)に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、村長の臨時代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を後任者に引き継がなければならない。

(副村長の事務引継)

第2条の2 副村長の更迭があった場合においては、村長から委任された事務があるときは、令第127条の規定により、村長にその事務を引き継がなければならない。

2 村長から委任された事務以外の事務の引継ぎについては、退職の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。ただし、退職の日から10日以内に後任者が定まらない場合は、総務課長がその担任する事務を一時引く継ぐものとする。

3 総務課長は、前項の規定により引き継いだ事務を後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を後任者に引き継がなければならない。

(会計管理者の事務引継)

第2条の3 会計管理者の更迭があった場合においては、前任者は、退職の日から15日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(前任者に事故がある場合)

第3条 前任者が死亡その他の事故により事務引継を行うことができないときは、次の表の左欄に掲げる前任者の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者が前任者に代わって事務を引き継がなければならない。

前任者

事務引継をする者

村長

副村長。ただし、副村長に事故があるときは又は副村長が欠けたときは、村長の職務代理者又は村長の臨時代理者とする。

副村長

村長。ただし、村長に事故があるとき又は村長が欠けたときは、村長の職務代理者又は村長の臨時代理者とする。

会計管理者

会計室長。ただし、会計室長に事故があるとき又は会計室長が欠けたときは、関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)に規定する上席の出納員(以下単に「上席の出納員」という。)とする。

選挙管理委員会の委員長

選挙管理委員の一人。ただし、選挙管理委員のいずれにも事故があるとき又は選挙管理委員のいずれも欠けたときは、選挙管理委員会の書記長とする。

監査委員

監査委員の一人。ただし、監査委員のいずれにも事故があるとき又は監査委員のいずれも欠けたときは、法第200条第3項の規定による事務局長(以下単に「事務局長」という。)とする。

(事務の引継ぎの立会)

第4条 事務の引継ぎには、次の表の左欄に掲げる事務引継の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる上順位の者が立ち会わなければならない。この場合において、立ち会うべき者に事故があるとき又は立ち会うべき者が欠けたときは、次順位の者が立ち会うものとする。

事務引継の区分

立会者

第1順位

第2順位

第3順位

村長

副村長

村長の職務代理者

村長の臨時代理者

副村長

村長

村長の職務代理者

村長の臨時代理者

会計管理者

会計室長

上席の出納員

次席の出納員

選挙管理委員会の委員長

選挙管理委員の1人

選挙管理委員会の書記長

その他の選挙管理委員会の書記

監査委員

監査委員の1人

事務局長

その他の監査委員事務局の職員

(調整書類)

第5条 事務の引継ぎのために調整すべき書類、帳簿及び財産の目録等は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 村長 様式第1号及び様式第2号

(2) 副村長 様式第1号及び様式第2号

(3) 会計管理者 様式第1号及び様式第3号

(4) 選挙管理委員会の委員長 様式第1号及び様式第4号

(5) 監査委員 様式第1号及び様式第4号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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関川村長等の事務の引継ぎに関する規則

平成29年9月22日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)