○関川村空き家活用のための家財道具等処分費補助金交付要綱
平成29年3月30日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住希望者等に提供可能な空き家情報を充実させ、村内への移住及び定住を促進するため、空き家バンクに登録しようとする空き家の所有者等が家財道具等を処分するのに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 空き家バンク 関川村空き家バンク事業実施要綱(平成28年関川村要綱第15号)による空き家情報を紹介する制度をいう。
(2) 補助対象空き家 空き家バンクに登録又は登録されることが確実な物件
(3) 所有者等 補助対象空き家について所有権又は売却を行うことができる権利を有する者
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象空き家の所有者等
(2) 補助対象空き家について、過去にこの補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象空き家に係る次に掲げる経費とする。
(1) 家財道具等の搬出及び処分に要する経費
(2) 前号に付帯する清掃に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2とする。ただし、その額が20万円を超える場合は、20万円とする。
2 前項に規定する額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、原則として関川村空き家活用のための家財道具等処分費補助金変更交付申請書兼実績報告書兼請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。ただし、提出書類に不備等があったときは、この限りではない。
(交付の取消し)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金の交付を受けた日から起算して2年以内に、交付対象となった空き家の空き家バンクへの登録を抹消したとき。ただし、空き家バンクの利用者に売却した場合を除く。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して2年以内に、所有者等又は所有者等の3親等以内の親族が交付対象となった空き家を居住の用に供したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(5) その他村長が補助金の交付の決定を取消すべき事由があると認めたとき。
(1) 補助金の交付要件を満たしていた期間が1年以内の場合
当該補助金の交付の額の100分の100に相当する額
(2) 家財道具等処分補助金の交付の要件を満たしていた期間が1年を超え2年以内の場合
当該補助金の交付の額の100分の75に相当する額
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月3日から施行する。