○関川村小規模企業の振興に関する基本条例

平成28年3月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、関川村むらづくり基本条例(平成16年関川村条例第19号)で定める基本理念を基に、小規模企業の振興に関し、基本理念及びその他基本となる事項を定めるとともに、関川村(以下「村」という。)の責務等を明らかにすることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ継続的に推進し、成長発展及び事業の持続的発展を図り、もって地域経済の活性化及び村民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業関係団体 商工会、その他小規模企業者を支援する団体をいう。

(3) 金融機関 銀行、信用金庫、農業協同組合その他の金融業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業者の振興は、小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力を促進することを基本として行われなければならない。

2 小規模企業の振興は、小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下に行わなければならない。

3 小規模企業の振興は、村、国、新潟県、小規模企業者及び小規模企業に関係する団体等が相互に連携するとともに、村民が協力することを基本として行われなければならない。

4 小規模企業の振興は、小規模企業者の経営資源の確保が困難であることに鑑み、その経営の規模及び形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本として行われなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。

(小規模企業者の役割)

第5条 小規模企業者は、基本理念にのっとり、主体的に経営の向上及び改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。

2 小規模企業者は、他の小規模企業者又は村内の多様な主体と連携するよう努めるものとする。

(小規模企業に関係する団体の役割)

第6条 小規模企業に関係する団体は、基本理念に基づき、小規模企業者の経営の向上及び改善に資するため、積極的な支援に努めるとともに、相互に連携するよう努めるものとする。

(金融機関の協力)

第7条 金融機関は、基本理念に基づき、小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、村が実施する小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(基本計画の策定)

第8条 村は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針

(2) 小規模企業の振興に関し、村が総合的かつ計画的に講ずべき施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 村は、第1項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、小規模企業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4 村は、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

5 第3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(村が行う基本的施策)

第9条 村は、第3条の基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本として必要な施策を講ずるものとする。

(1) 小規模企業者の経営の向上及び改善を図るための新たな商品又は役務の開発に対する支援、販路を開拓するための支援に関すること。

(2) 小規模企業者がその事業基盤を村内に維持しつつ行う村内外における新たな事業展開への支援に関すること。

(3) 小規模企業者の事業継承及び創業促進に関すること。

(4) 小規模企業者の事業活動を担う人材の確保及び育成を図るための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。

(5) 小規模企業者と小規模企業者以外の者との連携促進に関すること。

(6) 小規模企業者に対して資金の円滑な供給を図るための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、小規模企業の振興に関し必要な事項

(財政上の措置)

第10条 村は、小規模企業の振興に関する施策を効果的に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

関川村小規模企業の振興に関する基本条例

平成28年3月24日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)