○関川村消防団機能別消防団員の任務、身分等に関する規程

平成27年3月24日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、関川村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年関川村条例第6号、以下「条例」という。)第2条の2第3項に規定する関川村消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機能別団員を任用する目的は、大規模災害等(以下「災害等」という。)において、村民の生命、身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能等を活かして、災害等の現場で不足する防災力を補完することとする。

(任命)

第3条 機能別団員は、次のいずれかの資格を有する者の中から、消防団長が任命する。

(1) 消防団員としての経験を有する者

(2) 当該分団長が機能別団員として適格と認めるもの

(任務)

第4条 機能別団員の任務は、災害等において、団長の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じ、原則として、防災隊長の指揮の下、消防団活動にあたることを任務とする。

(訓練等)

第5条 機能別団員は、原則として基本消防団員が平常時に行う活動には参加しないものとする。ただし、団長は教養及び基礎的技術を習得させるため、消防活動において必要な訓練を行うことができる。

(表彰)

第6条 機能別団員の表彰については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県、消防協会等への具申を行わないものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

関川村消防団機能別消防団員の任務、身分等に関する規程

平成27年3月24日 規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年3月24日 規程第3号