○関川村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和42年3月13日
条例第6号
(趣旨)
第1条 非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は、365人とする。
(消防団員の種類)
第2条の2 消防団員は、基本消防団員と機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の全ての消防団員とする。
3 機能別消防団員は、特定の任務に限って従事する消防団員とする。
(任命及び任期)
第3条 団員は、次の各号の資格を有する者のうちから団長は村長が、その他の団員にあっては団長が任命する。
(1) 関川村内に居住し、又は勤務する者
(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団長、副団長、分団長、隊長、副隊長、部長、副部長(以下「役員」という。)の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 任期途中で新たに役員になった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員として任用することができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときはその身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とするとき、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても水火災、その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能力を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表に定めるところにより報酬を支給する。
2 前項の報酬は、翌年3月中に支給する。ただし、年の中途において新たに団員となり、又は昇任したときはその月から、退職し、死亡し、免職し、又は降職されたときはその月まで、それぞれ月割計算により支給する。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(費用弁償)
第13条 団員が訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用を弁償する。
(1) 火災出動及び本部の指示による災害対策の出動1回につき 2,500円
(2) 訓練等の場合1回につき 1,400円
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合の費用弁償は、関川村職員等に支給する旅費の例による。ただし、関川村職員等の旅費に関する条例(昭和29年関川村条例第29号)第6条第6項第1号及び第2号については適用しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 関川村消防団条例(昭和29年関川村条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月15日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第25号)
(施行)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、昭和64年4月1日から適用し、昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間については、村長が別に定める。
附則(平成10年3月25日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による被保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月5日条例第1号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月3日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 報酬額 |
団長 | 年額 214,100円 |
副団長 | 年額 143,300円 |
分団長 | 年額 122,000円 |
隊長 | 年額 87,100円 |
副隊長 | 年額 68,900円 |
部長 | 年額 68,900円 |
副部長 | 年額 37,200円 |
団員 | 年額 24,100円 |
機能別団員 | 年額 8,000円 |