○関川村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年12月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村空き家等の適正管理に関する条例(平成26年関川村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供による措置)

第3条 村長は、条例第5条第1項の規定による情報の提供を受けたときは、次に掲げる書類を作成し、条例第6条に規定する実態調査を行うものとする。

(1) 空き家等の適正管理情報受付簿(様式第1号)

(2) 空き家等の適正管理台帳(様式第2号)

(助言又は指導)

第4条 条例第7条の規定による助言又は指導をするときは、空き家等の適正管理に関する助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第8条の規定による勧告(以下「勧告」という。)は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第9条の規定による命令(以下「命令」という。)は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 村長は、命令を行うに当たっては、命令の名あて人となるべき者が意見を述べる機会として、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第6号)により、勧告に従わなかった者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の発行の日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見書(様式第7号)を提出するものとする。

(公表の手続き)

第7条 村長は、条例第10条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)を行う必要があると認める所有者等に、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第8号)を送付するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の発行の日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第9号)を提出するものとする。

3 村長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する公表通知書(様式第10号)を当該空き家等の所有者等に通知するものとする。

4 条例第10条に規定する正当な理由は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている状況、又はこれに準ずる状況にあるため、命令に係る必要な措置を講ずることができないと認められるとき。

(2) 命令の履行期限までに必要な措置を講ずるに至らなかったものの、当該期限後相当な期間のうちにこれを行うことを書面で誓約したとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、特別の事由があると村長が認めたとき。

(公表の方法)

第8条 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 関川村掲示場への掲示

(2) 村広報及び村ホームページへの掲載

(3) その他村長が必要と認める方法

(立入調査)

第9条 村長は、この条例の目的を達成するために必要な範囲において、指定した職員を空き家等の敷地内に立ち入って調査させ、所有者等及びその関係人に対して、必要な事項の報告を求め、又は事情を聴取することができる。

2 村長は、空き家等に立ち入って調査させる必要があると認めるときは、あらかじめ所有者等に対して空き家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(以下、「立入調査実施通知書」という。)(様式第11号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分に説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。ただし、建物その他の工作物の内部に立ち入る場合を除き、緊急やむを得ない場合は、立入調査実施通知書の交付を省略できるものとする。

3 前2項の規定による立入調査を行う当該職員は、身分証明書(様式第12号)を携帯し、所有者等及びその関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

(緊急安全代行措置)

第10条 条例第12条に規定する所有者等に同意を得るべき事項は、次のとおりとする。

(1) 緊急安全代行措置の概要に関する事項

(2) 緊急安全代行措置に要する費用に関する事項

(3) 所有者等の費用負担に関する事項

(4) 前3号に掲げる事項のほか、村長が必要と認める事項

2 村長は、前項に規定する事項について所有者等が同意したときは、緊急時における安全措置のための同意書兼誓約書(様式第13号)の提出を受けるものとする。

(代執行)

第11条 条例第13条に定める代執行(以下「代執行」という。)は、戒告書(様式第14号)を送達し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第15号)により通知して行うものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として、行政代執行責任者証(様式第16号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

(費用の徴収)

第12条 村長は、緊急安全代行措置、代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、執行後14日以内に納入通知書により措置に要した費用の額及び納入期限を所有者等に通知する。

2 前項の納入期限は、納入通知書の発行の日から30日とする。

(督促)

第13条 村長は、代執行に要した費用が納入期限までに納入されないときは、納入期限から20日以内に処理費用督促状(様式第17号)により督促するものとする。

(滞納処分に関する職務の委任)

第14条 村長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第6条の規定により、代執行費用その他法の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を徴収金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に対して委任する。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分を行うときは、身分を証する証票として代執行費用滞納処分職員証(様式第18号)を携帯し、所有者等及びその関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

(関川村空き家等の適正管理に関する調整会議)

第15条 村長は、空き家等の状態及び周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応方針について判断するため、関川村空き家等の適正管理に関する調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

2 調整会議は、次に掲げる事項について協議し、村長に報告するものとする。

(1) 命令に関する事項

(2) 公表に関する事項

(3) 代執行に関する事項

(4) その他必要な事項

3 前各号に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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関川村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年12月26日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)