○関川村空き家等の適正管理に関する条例

平成26年12月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き家等が管理不全な状態となることの防止を図り、もって生活環境の保全及び安全安心なむらづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 村内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの、及びその敷地並びに空き地(原則として農林業用地を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。

 老朽化又は積雪、台風、地震等によって、空き家等が倒壊し、又は空き家等に用いられた建築材料が飛散し、若しくははく落することにより、当該空き家等の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 空き家等に不特定の者が侵入することにより火災若しくは犯罪が生じ、又は生じるおそれがある状態

 立木又は雑草が繁茂したまま放置され、道路等への越境又はごみの不法投棄のおそれなど、周辺の生活環境の保全に支障を及ぼす状態

(3) 所有者等 空き家等の所有者、管理者又は管理すべき者をいう。

(当事者間における解決との関係)

第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等に関する紛争について、当該紛争の当事者間において解決を図ることを妨げない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、その所有し、又は管理する空き家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。

(村民等の役割)

第5条 村民等は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、速やかに村にその情報を提供するものとする。

2 村民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、前項に規定する情報に基づき村が実施する必要な措置に協力するものとする。

(実態調査)

第6条 村長は、前条第1項の規定による情報の提供を受け、又は空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等の所在、管理不全な状態の程度等を調査することができる。

(助言又は指導)

第7条 村長は、前条の規定による調査等により、当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるとき、又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について、助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第8条 村長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 村長は、前条の規定による勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

2 村長は、空き家等の危険な状態が切迫し緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、前2条の助言、指導又は勧告することなく命令することができる。

(公表)

第10条 村長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 村長は、前項の規定により公表をするときは、事前に当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(立入調査)

第11条 村長は、第6条の規定による調査、第7条の規定による助言若しくは指導、第8条の規定による勧告、第9条の規定による命令又は前条の規定による公表を行う場合において必要があると認めるときは、当該必要の限度において職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の立入調査には、専門的な知識を有する者を同行させ、客観的な判断を求めることができる。

3 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、所有者等その他の関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(緊急安全代行措置)

第12条 村長は、助言、指導、勧告又は命令を行った場合において緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要と認める最低限度の措置を講ずることができる。

2 村長は、前項の措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。

(代執行)

第13条 村長は、第9条の規定による命令(他人が代わってなすことのできる行為に係る命令に限る。)を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた空き家等の所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第14条 村長は、管理不全な状態にある空き家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、本村の区域を管轄する国若しくは県の機関又は警察署その他の関係機関に必要な協力を要請することができる。

(資料の提供等)

第15条 村長は、この条例の施行において必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な資料の提供又は閲覧を求めることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

関川村空き家等の適正管理に関する条例

平成26年12月17日 条例第17号

(平成27年1月1日施行)