○関川村指定金融機関等の検査要綱

平成26年3月10日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定金融機関等の検査について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び関川村財務規則(昭和57年規則第12号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査事項)

第2条 検査は、公金の収納事務、公金の支払事務及び公金の預金の状況について行う。

(検査の時期)

第3条 指定金融機関の検査は、定期検査及び臨時検査とし、定期検査は年1回以上年度末までに会計管理者が定める日に行う。臨時検査は会計管理者が必要と認めたときに行う。

2 収納代理金融機関の検査については、会計管理者が別に定める日に行う。

(検査の方法)

第4条 検査は、おおむね別表の検査基準に従って行う。

(検査結果の通知等)

第5条 会計管理者は、検査の結果を村長及び監査委員に報告するとともに当該金融機関に通知する。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは当該金融機関に、その取扱い事務について適当な措置を講ずるよう指示することができる。

(検査員)

第6条 検査は、会計管理者が命ずる職員をして行わせる。

(その他)

第7条 この要綱は、出納員等が取扱う公金の検査に準用する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

検査基準

1 指定金融機関

検査項目

検査内容

摘要

1 公金の収納事務

(1) 収納金は遅滞なく正確に村の預金口座に預入されているか

収納済通知書と収支日計表との照合

(2) 収納代理金融機関が行った収納金の総括事務は遅滞なく正確になされているか


(3) 毎日の締切り後における収納金の取扱いの処理方法について


(4) 公金の収納事務に関する通知文書の整理

納付書(原符)金融機関控の保管状況

2 公金の支払事務

(1) 振込依頼書による振替事務の手続は正確かつ迅速になされているか

口座振替依頼書との照合

(2) 会計管理者が振出す小切手の受理後の事務処理は正確になされているか

当座預金の受払と支払票との照合

(3) 隔地払による手続は正確かつ迅速になされているか


3 公金の預金

(1) 預金の現在高は会計室の関係帳簿の残高と合致しているか

帳簿の照合

(2) 普通預金と当座預金の受払は正確になされているか

小切手振出額との照合

(3) 預金に対する利子の計算は正確になされているか

計算の基礎額の確認

4 その他

(1) 公金取扱手数料は正確に計算されているか


(2) 行印、派出行員の氏名及び使用する認印並びに現金出納に使用する印判は正確に通知されているか


(3) 証拠書類の保管は、確実になされているか。


2 収納代理金融機関

検査項目

検査内容

摘要

1 公金の収納事務

(1) 収納金は遅滞なく村の普通預金口座に預入されているか

納付書(原符)金融機関控の領収日付との照合

(2) 収納金の指定金融機関への振替は迅速かつ正確になされているか

納付書(原符)金融機関控の領収日付と入金日との日数の差を検査

(3) 証拠書類の保管は、確実になされているか。


関川村指定金融機関等の検査要綱

平成26年3月10日 要綱第11号

(平成26年4月1日施行)