○関川村未熟児養育医療事務取扱要領

平成25年3月4日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、村が医療の必要な未熟児に対してその養育に必要な医療の給付(以下「養育医療給付」という。)を行うことについて、必要な事項を定める。

(対象)

第2条 養育医療給付の対象は、その保護者(法第6条第4項に規定する者をいう。以下同じ。)が関川村内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号の一に該当するもので、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(ア) 一般状態

a 運動不安・痙攣があるもの

b 運動が異常に少ないもの

(イ) 体温が摂氏34度以下のもの

(ウ) 呼吸器、循環器系

a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

c 出血傾向の強いもの

(エ) 消化器系

a 生後24時間以上排便のないもの

b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

c 血性吐物、血性便のあるもの

(オ) 黄疸

生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの

(3) その他前各号に準ずると村長が認めるもの

(養育医療給付の申請)

第3条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者とする。

2 申請書は、養育医療給付を受けようとするときは、別紙様式第1号「養育医療給付申請書」に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、別紙様式第4号「同意書」の提出により確認可能な関係証明書については、省略することができる。

(1) 別紙様式第2号による「養育医療意見書」

(2) 別紙様式第3号による「世帯調書」

(3) 未熟児養育医療措置費負担金徴収規則別表の8に該当するものは、別紙様式第3号の2に規定する養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書

(4) 扶養義務者の前年の所得税額及び当該年度の市町村民税額の証明書

(5) その他村長が必要と認めた書類

(養育医療給付の決定)

第4条 村長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療給付するか否かの決定をするものとする。

(医療券の交付)

第5条 村長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、別紙様式第5号による「養育医療券」(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

2 村長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかに別紙様式第6号による「養育医療給付申請却下決定通知書」により、申請者に通知するものとする。

(医療券の有効期間等)

第6条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日から当該医療終了の日までとする。

2 医療券の有効期間満了後も養育医療給付を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は事前に別紙様式第7号による「養育医療継続協議書」を村長に提出し、協議しなければならない。この場合において村長は、継続の決定を行ったときは別紙様式第8号による「養育医療継続承認書」を指定養育医療機関及び申請者に交付することとする。

3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は新たに申請を行い、医療券の交付を受けるものとする。この場合において申請書には、転院の必要理由を記載した医師の意見書を添付することとし、第3条第2項第2号から第5号までの書類は省略できるものとする。

4 医療券を紛失又はき損した場合、申請者は別紙様式第9号による「養育医療券再交付申請書」を村長に提出するものとする。

5 医療券の記載事項において居住地や扶養義務者等の変更が生じた場合は、別紙様式第10号による「養育医療変更届出書」を村長に提出するものとする。村長は、養育医療変更届出書を受理したときは、医療券を書換えの上、申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(医療の給付)

第7条 養育医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給することとする。

2 法第20条第3項第4号及び第5号の養育医療(以下「看護移送費」という。)については、申請者は事前に別紙様式第11号による「養育看護移送承認申請書」を村長に提出するものとする。村長は、申請を承認したときは、別紙様式第12号による「養育看護移送承認書」を申請者に交付するものとする。

3 看護移送費の給付を受けようとするときは、別紙様式第13号による「養育看護料移送費支給申請書」に当該費用の額に関する証拠書類を添えて、提出しなければならない。村長は、給付を決定したときは、別紙様式第14号による「養育看護料移送費支給決定通知書」により申請者に通知するものとする。

(養育医療費の支払)

第8条 村長が指定養育医療機関に支払う養育医療にかかる診療報酬(以下「診療報酬」という)の額は、社会保険各法により負担される額を除いた額とする。

(診療報酬の審査及び支払事務)

第9条 診療報酬の審査及び支払は、村長が新潟県知事に新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、新潟県知事が締結した委託契約に基づいて行う。

(徴収額の決定及び徴収)

第10条 法第21条の4の規定に基づき、村長が養育医療給付に要した費用を扶養義務者から徴収する額の決定及び徴収は、関川村養育医療措置費負担金徴収規則(平成25年関川村規則第1号)に定めるところによる。

(その他)

第11条 村長は、養育医療の申請及び給付に関する状況を明らかにしておくため、別紙様式第15号による「養育医療給付台帳」及び別紙様式第16号による「養育医療券交付者名簿」を備え付けるものとする。

2 給付継続中に階層の再認定を行った場合は、別紙様式第17号による「養育医療自己負担額変更通知書」により申請者に通知するものとする。

本要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月27日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年12月28日要領第4号)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

様式 略

関川村未熟児養育医療事務取扱要領

平成25年3月4日 要領第2号

(平成30年12月28日施行)