○関川村養育医療措置費負担金徴収規則
平成25年3月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定に基づき、村長が法第20条の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の措置をした者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。
2 本人の養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となった日数が1月に満たない場合は、その負担金の額は、その月の実日数を基礎として日割計算によって得た額とする。ただし、別表に規定するD15階層については、この限りでない。
3 負担金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 前2項までの規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、その措置に要した費用につき、村長の支弁額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差引いた額を超えてはならない。
(納期限)
第3条 本人又はその扶養義務者は、前条の規定により算出した1月ごとの負担金を村長の発行する納入通知書によりその発行の日から10日以内に納入しなければならない。ただし、その納期限が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日を、土曜日にあたるときはその翌々日をもって納期限とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める点については平成26年10月1日から適用し、それ以外の改正については平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年2月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
別表(第2条関係)養育医療措置費負担金徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層細区分 | 徴収基準月額(円) | 徴収基準加算月額(円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1階層 | 7,900 | 790 |
15,001円~21,000円 | D2階層 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3階層 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4階層 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5階層 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6階層 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7階層 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8階層 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9階層 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10階層 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11階層 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12階層 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13階層 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14階層 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 7 給付継続中に、認定の基礎となる扶養義務者の市町村民税額等に変動が生じた場合は、次のとおり再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月から適用するものとする。 (1) 扶養義務者、児童の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、申請者の申出をまって行うものとする。 (2) 市町村民税の変動の有無についての調査確認は、A階層については各月の初日に、B階層、C階層及びD階層については当該年度の市町村民税の課税関係(免除を含む。)が確定する時期に行うものとする。 8 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、村長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者はその旨を村長に申請しなければならない。 |