○関川村建設工事請負代金中間前払金実施要領
平成25年2月22日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)第91条第3項及び関川村財務規則別記建設工事請負基準約款第34条第2項(建設工事請負基準約款以下「約款」という。)に定める前金払(以下、「中間前金払」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事と要件)
第2条 中間前金払の支払いを行う工事は、約款第34条第1項の規定により前払金を支払った工事で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。また、年度内完成工事に係るものとするが、繰越明許費に指定された経費による工事及び翌年度にわたって債務を負担することとした工事(以下、「継続工事」という。)についても対象とする。
(1) 工期の2分の1(継続工事にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1(継続工事にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1(継続工事にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(中間前金払の割合と端数調整)
第4条 中間前払金の額は、請負代金の10分の2以内とする。ただし、中間前払金の支出した後の前払金の合計額が請負代金の10分の6を超えないものとする。この場合における請負代金の額は、中間前払金を受けようとする者が第6条に規定する申請を行ったときに既に締結している工事請負契約の金額とする。
2 中間前払金に10万円未満の端数金額がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(中間前金払と部分払)
第5条 中間前金払は、部分払と併用できるものとする。ただし、既に部分払いの請求をしている場合は、中間前金払の請求はできないものとする。
(中間前金払の認定方法等)
第6条 中間前金払の認定方法については、次のとおりとする。
(2) 工事担当課は、請負者から中間前金払の請求があったときは、工事履行報告書等により中間前金払の要件を満たしているか認定を行い、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に、中間前金払認定通知書(様式第3号)を通知するものとする。
(3) 中間前金払の認定を受けた請負者は、請求書と保証事業会社が発行した中間前払金保証証書を工事担当課に提出するものとする。
(4) 中間前金払は、請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に契約する工事に適用する。
附則(平成30年3月9日要領第1号)
この要領は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に契約する工事に適用する。