○関川村議会政務活動費の交付に関する規程
平成25年3月27日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、関川村議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年関川村条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第8条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧及び公表)
第9条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。
3 条例第14条第2項の規定により提出された収支報告書の情報は、次に掲げる事項について、毎年5月末までに村のホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(1) 氏名又は会派名
(2) 支出項目及び支出額
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月10日議会規程第3号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。