○関川村議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、関川村議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研究、広報広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等村政の課題及び村民の意思を把握し、村政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、会派(所属議員が一人の場合を含む。)又は議員の職にある者とする。

(会派に係る政務活動費の額)

第4条 会派に係る政務活動費の額は、月額2,500円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とし、交付対象となる事由が発生した月の初日(以下「交付基準日」という。)から当該年度の末日までを範囲として算定した額を上限とする。

2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数とする。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に係る政務活動費の額)

第5条 議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額2,500円とし、交付基準日から当該年度の末日までを範囲として算定した額を上限とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(会派の届出)

第6条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、別に定める様式により会派異動届を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、その代表者は別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派等の通知)

第7条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について、別に定める様式により毎年度4月末日までに村長に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに村長に通知しなければならない。

(政務活動費の交付申請)

第8条 当該年度の政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、別に定める様式により翌年度の4月末日までに政務活動費交付申請書及び、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第9条 村長は、前条の規定による交付申請書及び収支報告書の提出があった場合、政務活動費の金額について交付の決定を行い、別に定める様式により会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(政務活動費の請求及び交付)

第10条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、別に定める様式により速やかに、当該年度に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日が属する月までの月数分を上限とし請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度途中において、あらたに会派が結成されたとき、又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、会派結成届が提出された日又は任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費から交付対象とする。

4 年度の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分から交付対象とする。

(収支報告書)

第11条 会派の代表者及び議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)別記様式により領収証その他支出を証すべき書面を添えて、翌年度の4月末日までに交付申請書とともに村長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を別記様式により領収証その他支出を証すべき書面を添えて消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて、交付申請書とともに議員でなくなった日の翌月の末日までに村長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第12条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書が別記様式により領収証その他支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等使途の透明性の確保に努めるものとする。

(決定の取消し及び返還)

第13条 議長は、偽りその他の不正な手段により政務活動費の交付を受けたと認めるとき又はこの条例若しくは関係規則に違反していると認めるときは、その旨を村長に報告するものとする。

2 村長は前項の規定により報告があったときは、交付決定を取り消し、取消しに係る部分に関し既に政務活動費が交付されているときは、会派又は議員に対し期限を定めて当該政務活動費の返還を命ずるものとする。

3 年度の途中において、交付決定の内容に異動のあった会派又は議員は、既に交付を受けた政務活動費の額が当該異動発生後の本来交付されるべき政務活動費の上限額を超えるときは、当該超過した部分に係る政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第14条 第11条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、村長の定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年5月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年5月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

「会派に交付する政務活動に要する経費」

項目

内容

調査研究費

会派が行う村の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2(第2条関係)

「議員に交付する政務活動に要する経費」

項目

内容

調査研究費

議員が行う村の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

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関川村議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月22日 条例第1号

(令和元年5月10日施行)