○関川村スクールバス混乗事業に関する規則

平成24年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、関川村スクールバス運行管理規則(平成13年関川村教育委員会規則第2号)に規定するスクールバスを、地域住民の交通を確保し公共の福祉を増進させるため利用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則でいうスクールバス混乗事業(以下「混乗事業」という。)とは、児童生徒の通学及び学校運営として必要な運行に支障のない範囲において、地域住民の利用に供して運行する事業をいう。

(運行路線等)

第3条 混乗事業によるスクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行路線等は、別表のとおりとする。

2 スクールバスの運行時刻は、別に定める。

(利用対象者)

第4条 スクールバスに乗車できるのは、前条で定める運行路線の沿線集落に居住する者とする。

(利用料)

第5条 スクールバスの利用料は、無料とする。

(利用申込)

第6条 スクールバスを利用しようとする者は、関川村混乗バス乗車許可証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出し、許可を得なければならない。

(乗車許可証の交付)

第7条 村長は、前条の申請書について適当と認めたときは、関川村混乗バス乗車許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 スクールバスを利用するときは、運転者に許可証を提示しなければならない。

(利用の制限)

第8条 運転者は、次の各号の一に該当するときは、乗車を拒否し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満員のとき、又は乗車させることが運行上危険であると運転者が判断したとき。

(2) ほかの利用者に危害を加える恐れのあるとき、又は甚だしく迷惑をかける恐れのあるとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

起点

主な経過地

終点

田麦千刈


関川村役場

金丸

八ツ口集落センター、越後片貝駅、片貝住宅、沼(本村)、聞出、大内渕

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関川村スクールバス混乗事業に関する規則

平成24年4月1日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)