○関川村スクールバス運行管理規則

平成13年4月3日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、関川村スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定め、交通事故等の発生を未然に防止するとともに、その効率的な運用と適正な管理に資することを目的とする。

(管理責任)

第2条 スクールバスの運行管理は、関川村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用範囲)

第3条 スクールバスは、別表に定める区域の児童生徒の通学条件の緩和のために使用する。ただし、次の各号の一に該当すると認めた場合は、通学以外にも使用することができる。

(1) 村立小・中学校が学校教育の分野で使用する場合であって、教育長が認めたもの

(2) その他教育長が特に認めたもの

(運行)

第4条 教育長は、別に定める運行計画表に基づいてスクールバスを運行させるものとする。ただし、登下校の時間に変更があった場合は、その時間に合わせて運行するものとする。

2 スクールバスの運行経路は、保護者の意見を参考にして委員会が定める。

3 スクールバスの停留所は、委員会が別に定める。

(使用手続)

第5条 第3条ただし書の規定によりスクールバスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、スクールバス使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、所属長を経由して委員会に提出しなければならない。

2 使用者が申請書の提出後において、使用の取り消し又は変更をしようとするときは、遅滞なく委員会に届け出なければならない。

(許可)

第6条 教育長は、前条の規定に基づき申請があったときは、第4条第1項に定める運行に支障のない範囲で許可することができる。

2 教育長は、前項の規定によって許可した場合でも、緊急やむを得ないと認めたときは、その許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 スクールバスの使用料は、無料とする。

(始業時の点検及び清掃・保管)

第8条 スクールバスの運転員(以下「運転員」という。)は、運行する日の最初に運転する場合、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2の規定に基づく始業時点検を必ず行うものとする。

2 運転員は、常にスクールバスの内外の清掃に努め、かつ、運行終了後は洗浄その他手入れを行い、所定の位置に格納しなければならない。

3 運転員は、運転終了後所定の位置に戻れないときはその旨委員会に連絡し、その指示に従わなければならない。

(制服等)

第9条 運転員は、委員会の定めるところにより制服を着用するものとする。

(運転員の責務)

第10条 運転員は、安全と人命の尊重を第一とし、交通法規を遵守するとともに、スクールバスを大切に使用し、安全運転に万全を期さなければならない。

2 運転員は、車内の秩序を守り、児童生徒及び利用者の模範となるよう努めなければならない。

(報告)

第11条 運転員は、スクールバスを運転中、スクールバスが故障し、又は異常を感じたときは、直ちに所要の措置をとるとともに、必要に応じてその旨を委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転員は、運転のつどスクールバス運行日誌(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。

(禁止事項)

第12条 運転員は、次のことをしてはならない。

(1) 飲酒、過労、睡眠不足及び病気時等の運転並びに無理な運転をすること。

(2) 委員会の許可を得ないで運転すること。

(3) 委員会が認めた者以外に運転させること。

(4) 委員会の許可を得ないで公務に関係のない者を同乗させること。

(5) 私用に使用すること。

(6) その他村及び委員会の名誉を傷つけるような行為をすること。

(利用者等の遵守事項)

第13条 スクールバスを利用する者又は利用しようとする者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中は、運転員の指導又は指示に従うこと。

(2) 走行中は、運転員に話しかけないこと。

(3) 走行中は、シートベルトを着用し、事故のないように注意していること。

(4) 利用中は、窓から顔や手等を出したり物を車外に投げないこと。

(5) 利用中は、喫煙、飲酒はしないこと。

(6) その他安全運転を阻害し、又は他人に迷惑をかけないこと。

(事故報告及び処置)

第14条 運転員は、スクールバスによる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず速やかに委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定で人命に関係するときは、直ちに応急処置をとるとともに、警察への届出、目撃者の住所氏名の確認、その他適切な処置をとらなければならない。

(事故の処理)

第15条 委員会は、事故の報告を受けたときは、その処置に関して相手方、関係官庁、保険会社等との交渉にあたり、最善の対策を講ずるよう努めなければならない。

(村の負担)

第16条 公務執行中発生した交通事故の補償及び修繕費は、全額村の負担とする。ただし、その原因が運転員の故意又は重大な過失によるときは、村は、運転員に対してその損害金の全部又は一部を求償することができる。

(交通違反)

第17条 運転員は、スクールバスの運行中に交通法規に違反したときは、速やかに委員会に事情を報告しなければならない。

(交通違反の罰金等の負担)

第18条 公務執行中の交通違反に関する罰金等は、すべて運転員の負担とする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年11月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

学校名

使用範囲

関小学校

旧金丸小学校区、旧沼小学校区全域

女川小学校

田麦千刈の全域

関川中学校

旧金丸小学校区、旧沼小学校区全域、女川小学校区の全域

様式 略

関川村スクールバス運行管理規則

平成13年4月3日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月6日施行)