○関川村体験滞在施設光兎寮管理運営規則

平成21年12月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村体験滞在施設の設置及び管理に関する条例(平成21年関川村条例第16号。以下「条例」という。)に基づいて設置した施設の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 関川村体験滞在施設光兎寮(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、村長に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を得なければならない。

2 村長は、前項の使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ使用の許可(様式第2号)を与えるものとする。

(許可事項の変更又は使用の取止め)

第3条 前条の規定により施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可事項変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可期間の途中で使用を取り止めようとするときは、使用取止め届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第4条 条例第5条の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可書を交付するときに村長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、別に納期を定めることができる。また、光熱水費については、別表で定める基本使用料を超えた金額は実費徴収とする。

2 条例第5条第1項別表で定める使用料の区分の途中から使用又は使用を取り止めるときは、使用料は使用日数に応じ日割り計算により算出した額とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害等により施設が使用できないとき又は使用が著しく困難と認められるとき。

(2) 使用者の責に帰すことができない理由により施設が使用できないとき。

(3) 使用取止め届が提出され、村長が特別の理由があると認めたとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内に危険物又は動物(盲導犬及び介助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設又は備品の取扱いを適切に行うこと。

(5) その他施設の管理運営上不適切な行為をしないこと。

(使用許可の停止又は取消)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を停止又は取消すことができる。

(1) 使用料及び使用者の負担義務に属する費用を納期内に納付しないとき。

(2) 使用者がその権利を他に譲渡し又は転貸したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(修繕費の負担)

第8条 施設の修繕等に要する費用であって建物の構造上重要なものについては、村が負担するものとする。

(原状回復)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は、第7条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年9月1日規則第2―1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成26年3月25日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

光熱水費

基本使用料

電気料金(1ヵ月分)

基本料金+260kwh

LPガス使用料金(1ヵ月分)

基本料金+10m3

水道料金(1ヵ月分)

基本料金(10m3)

下水道料金(1ヵ月分)

基本料金(10m3)

様式 略

関川村体験滞在施設光兎寮管理運営規則

平成21年12月28日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)