○関川村体験滞在施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、都市等来訪者の交流及び定住を促進して地域活性化を図るため、体験滞在施設を設置するものとし、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する施設は、関川村体験滞在施設 光兎寮(以下「施設」という。)と称し、関川村大字上野新119番地5に設置する。

(管理)

第3条 施設は、村長が管理する。

(施設の使用)

第4条 施設の使用については、規則で別に定める。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(施設設備の設置等)

第6条 使用者は、村長の承認を受けなければ施設設備を増設し、又は変更を加えることができない。

(損害の賠償)

第7条 使用者が故意又は重大な過失によって、施設及び設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

1日

定額 3,500円

10日間

定額 30,000円

1ヵ月

定額 65,000円

3ヵ月

定額 180,000円

6ヵ月

定額 330,000円

光熱水費(電気、ガス、上下水道料金)及びNHK受信料含む。ただし、光熱水費については、基本使用料を超えた金額は実費徴収とする。

関川村体験滞在施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月24日 条例第16号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年9月24日 条例第16号
平成22年9月17日 条例第18号