○関川村体験滞在施設の設置及び管理に関する条例
平成21年9月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、都市等来訪者の交流及び定住を促進して地域活性化を図るため、体験滞在施設を設置するものとし、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条により設置する施設は、関川村体験滞在施設 光兎寮(以下「施設」という。)と称し、関川村大字上野新119番地5に設置する。
(管理)
第3条 施設は、村長が管理する。
(施設の使用)
第4条 施設の使用については、規則で別に定める。
(使用料)
第5条 施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(施設設備の設置等)
第6条 使用者は、村長の承認を受けなければ施設設備を増設し、又は変更を加えることができない。
(損害の賠償)
第7条 使用者が故意又は重大な過失によって、施設及び設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 |
1日 | 定額 3,500円 |
10日間 | 定額 30,000円 |
1ヵ月 | 定額 65,000円 |
3ヵ月 | 定額 180,000円 |
6ヵ月 | 定額 330,000円 |
光熱水費(電気、ガス、上下水道料金)及びNHK受信料含む。ただし、光熱水費については、基本使用料を超えた金額は実費徴収とする。 |