○関川村ほう賞条例施行規則

平成21年10月1日

規則第14号

関川村ほう賞条例施行規則(昭和54年関川村規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村ほう賞条例(昭和54年関川村条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(ほう賞基準)

第2条 条例第2条第5項のほう賞基準は、別表のとおりとする。

(内申)

第3条 被ほう賞者を内申しようとする者は、被ほう賞者内申書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第4条 条例第7条の規定によりほう賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、村長及び村長が委嘱する10人以内の次の者とする。

(1) 議会議長

(2) 教育委員会教育長、農業委員会会長、代表監査委員、選挙管理委員会委員長、固定資産評価審査委員会委員長

(3) 知識経験を有する者

3 委員会の委員長は、村長とする。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(任期)

第5条 知識経験を有する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(ほう賞録)

第6条 村長は、ほう賞録(様式第2号)を備え付け、被ほう賞者を登載するものとする。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、ほう賞に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 一般表彰

共通事項

① 年齢は、表彰日現在概ね55歳以上の者

② ほう賞基準1号及び13号に該当する者は、年齢、年数にかかわらず表彰するにふさわしい者

③ 既に自治功労表彰を受けた者がさらにほう賞基準に該当したときは、その職を離れた場合に表彰することを原則とする。

区分

該当事項

 

表彰状

1 善行者

じゅん風美俗の育成に努め功績のすぐれた者、又は自己の危難若しくは犠牲を顧みず人命の救助並びに重要財物の保護に挺身した者

条例第2条第2項第1号

2 地方自治の振興に尽くし、功績の顕著な者

(1) 地方自治の振興を目的とする団体の役職員として概ね12年以上勤務し功績の著しい者又は地方自治の振興について功績の特にすぐれた者

(2) 区長として12年以上在職した者

3 教育、体育、文化の向上に貢献し、功績の顕著な者

教育、体育、文化の事業に概ね12年以上従事し功績の著しい者

4 社会福祉の増進に貢献し、功績の顕著な者

社会福祉事業団体の役職員として概ね12年以上勤続した功績の著しい者、社会福祉事業に12年以上従事した功績の著しい者又は社会福祉事業に功績の特にすぐれた者

5 健康づくり、保健衛生の向上に貢献し、功績の顕著な者

健康づくり、保健衛生の改善を目的とする団体の役職員として概ね12年以上勤務し功績の著しい者、健康づくり若しくは保健衛生の事業に概ね12年以上従事し功績の著しい者又は健康づくり若しくは保健衛生の改善に功績の特にすぐれた者

6 地域環境の改善に貢献し、功績の顕著な者

地域環境の改善を目的とする団体の役職員として概ね12年以上勤続した功績の著しい者、地域環境の整備事業に概ね12年以上従事し功績の著しい者又は地域環境の改善に功績の特にすぐれた者

7 産業の振興に貢献し、功績の顕著な者

産業の振興を目的とする団体の役職員として概ね12年以上勤続した功績の著しい者、産業の振興に概ね12年以上従事し功績の著しい者又は産業の振興に功績の特にすぐれた者

8 治山治水、土地改良に尽くした者

治山治水の維持改善若しくは土地改良を目的とする団体の役職員として概ね12年以上勤続した功績の著しい者、治山治水の維持改善若しくは土地改良事業に概ね12年以上従事し功績の著しい者又は治山治水の維持改善若しくは土地改良について功績の特にすぐれた者

9 交通安全の推進に貢献し、功績の顕著な者

交通安全の推進を目的とする団体の役職員として概ね12年以上勤務し功績の著しい者、交通安全の事業に概ね12年以上従事し功績の著しい者又は交通安全の推進に功績の特にすぐれた者

10 防災、防犯の活動に貢献し、功績の顕著な者

防災、防犯の活動を目的とする団体の役職員として概ね12年以上勤務し功績の著しい者、防災又は防犯の活動に概ね12年以上従事し功績の著しい者又は防災、防犯の活動に功績の特にすぐれた者

11 公共団体その他公益を目的とする団体の役職員として概ね12年以上勤続しその職務成績優秀な者又はその職務について特に著しい成績をあげた者

12 前各号のほか特に他の模範となるような行為のあった者

条例第2条第2項第2号

13 村の特別職に在職中の功績が特にすぐれた者

(1) 村長として在職した者

(2) 議長として在職した者

(3) 議会議員として12年在職した者

(4) 議会において選挙又は同意を必要とする職員として12年以上在職した者

(5) その他特別職に在職中の功績が特にすぐれた者

条例第2条第2項第3号

14 高齢者

高齢者は村内に住所を有し、年齢100歳に達した者

条例第2条第2項第6号

賞詞

前項1号から12号までの各号に準ずる功績のあった者

条例第2条第2項第2号

賞状

村主催又は村を超えた参加区域における品評会、共進会、審査会、展覧会、競技会又は卒業式並びにこれ等に類する公的行事において、その成績が優秀な者

条例第2条第2項第4号

感謝状

1 村行政に積極的に協力援助した者

2 村に対し私財30万円以上寄付した個人又は私財100万円以上寄付した団体

※なお、契約に基づいて、公共施設等を建設した施工業者に対するものは行わない。

条例第2条第2項第5号

(2) 特別表彰ほう賞基準

条例第2条第3項第1号及び第2号の規定に基づく者であって、特別表彰するにふさわしい顕著な功績のある者と認められる者

(3) 村民栄誉賞

条例第2条第4項の規定に基づく者であること。

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関川村ほう賞条例施行規則

平成21年10月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成21年10月1日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月10日 規則第15号
令和2年6月15日 規則第25号
令和4年3月28日 規則第13号