○関川村ほう賞条例
昭和54年9月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、村長が村民に推奨するにたる行為をなし、功績の著しい者若しくは村民の模範となるべき者又は村の行政に積極的に協力した者をほう賞するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(ほう賞の種類及び対象)
第2条 ほう賞は、一般表彰、特別表彰及び村民栄誉賞とする。
2 一般表彰は、団体又は個人で次の各号の一つに該当する者に対して行う。
(1) じゅん風美俗の育成に努め功績のすぐれた者又は自己の危難若しくは犠牲を顧みず人命救助並びに重要財物の保護に挺身した者
(2) 村勢の振興発展、福祉の向上に努め功績のすぐれた者
(3) 村の特別職の職員として功績のすぐれた者
(4) 品評会、共進会及び審査会などにおいて成績優秀な者
(5) 村行政に積極的に協力援助した者
(6) 高齢者
3 特別表彰は、次の各号の一つに該当する者に対して行う。
(1) 前項に該当して表彰された者であって、その後の功績がさらに顕著な者
(2) 村に縁故の深い者で公共の福祉の増進、学術、技芸、その他広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓越している者
4 村民栄誉賞は、広く村民に敬愛され、村民に明るい希望と活力を与えるとともに、村民のふるさと意識の高揚に顕著な功績があった者を表彰する。
5 前3項のほう賞基準は、村長が規則で定める。
(ほう賞の方法)
第3条 ほう賞は、表彰状、賞詞、賞状及び感謝状とする。
2 前項のほう賞には、金品を添えて行うことができる。
(ほう賞の時期)
第4条 この条例による表彰状の授与は、村の行事の日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度行う。
2 賞詞、賞状の授与及び感謝状の贈呈は、随時行う。
(被ほう賞者死亡の場合)
第5条 ほう賞を受ける者が死亡した場合は、その表彰状、賞詞、賞状及び感謝状は、その遺族に授与又は贈呈する。
(補則)
第6条 この条例により表彰状を授与したときは、その旨を告示する。
(委員会の設置)
第7条 村長は、この条例による被ほう賞者について審査するための委員会を設けることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。