○関川村地域文化交流施設「ちぐら」管理運営規則

平成19年3月31日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、関川村地域文化交流施設「ちぐら」の設置及び管理に関する条例(平成19年関川村条例第4号。以下「条例」という。)に基づいて設置した施設の管理、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 施設を使用しようとする者は、村長に使用許可申請書(様式第1号)を提出し許可を得なければならない。

2 村長は、前項の使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ使用の許可(様式第2号)を与えるものとする。

3 6月を超えて継続して使用する者がその使用を中止しようとするときは、中止する予定期日の60日前までに使用中止承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

4 期日満了日60日前までに使用中止承認申請書を提出しないときは、期間満了後も引き続き使用するものとみなして許可期間を延長するものとし、以下その例による。

(使用料の納入)

第3条 使用料は、条例で定める額を村長の定める条件により納入するものとする。

2 使用料が月額で定めてある場合であってその途中から使用又は使用中止するときは、使用料は使用日数に応じ日割り計算により算出した額とする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害等により施設が使用できないとき又は使用が著しく困難と認められるとき。

(2) 使用者の責に帰すことができない理由により施設が使用できないとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(使用組織への加入)

第5条 施設を使用する者は、使用者等で組織する組合に必ず加入するものとする。

(諸料金及び費用負担)

第6条 使用者は、施設で使用する設備等に直接要する一切の費用を負担するものとする。

(使用許可の停止又は取消)

第7条 次の各号に該当する場合は、その許可を停止又は取消すことができる。

(1) 使用料及び使用者の負担義務に属する費用を納期内に納付しないとき。

(2) 使用者がその権利を他に譲渡し又は転貸したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(施設設備の設置承認)

第8条 条例第6条の規定による承認は、施設設備の設置承認申請書(様式第4号)に設計図書等の必要な書類を添えて村長に提出し承認を受けなければならない。

(使用者の責務)

第9条 施設の使用者は、施設設備の使用による一切の責任を負うものとし、常に善良な管理と注意のもとで使用するものとする。

(修繕費の負担)

第10条 施設の修繕等に要する費用であって建物の構造上重要なものについては、村が負担するものとする。

(原状回復)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は、第7条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

関川村地域文化交流施設「ちぐら」管理運営規則

平成19年3月31日 規則第24号

(平成19年6月25日施行)