○関川村地域文化交流施設「ちぐら」の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、村内産業の振興及び都市等地域間交流を促進して地域活性化を図るため、その交流拠点のひとつとして施設を設置するものとし、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する関川村地域文化交流施設「ちぐら」(以下「施設」という。)は、関川村大字上関地内に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(施設の使用)

第4条 施設の使用については、規則で別に定める。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、月額80,000円とする。

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(施設設備の設置等)

第6条 使用者は、村長の承認を受けなければ施設設備を増設し、又は変更を加えることができない。

(損害の賠償)

第7条 使用者が故意又は重大な過失によって、施設及び設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日条例第14号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

関川村地域文化交流施設「ちぐら」の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日 条例第4号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成19年3月27日 条例第4号
平成19年6月25日 条例第23号
平成24年6月13日 条例第14号
平成30年3月23日 条例第8号