○関川村職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会規則

平成18年11月1日

規則第25号

(設置等)

第1条 この規則は、関川村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年関川村条例第23号)の規定に基づく分限処分又は関川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年関川村条例第22号)の規定に基づく懲戒処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、関川村職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分限処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項に規定する処分をいう。

(2) 懲戒処分 法第29条第1項に規定する処分をいう。

(職務)

第3条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の分限処分及び懲戒処分に関する次に掲げる事項について審査する。

(1) 分限処分の可否及びその程度

(2) 懲戒処分の可否及びその程度

2 委員会は、前項に規定する審査を行ったときは、その審査結果を遅滞なく任命権者に報告しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、副村長、教育長、課長、局長をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員長は副村長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくはその親族に関する事案の会議に出席することができない。

(関係者の意見聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、本人若しくは関係者の陳情を聴取し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成28年7月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

関川村職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会規則

平成18年11月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年11月1日 規則第25号
平成28年7月19日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第15号
令和4年3月28日 規則第13号