○関川村火災対策緊急措置要領

昭和55年3月14日

訓令第1号

関川村火災対策緊急措置要領を次のように定め、昭和55年4月1日から実施する。

(設置)

第1条 村長は、火災発生時において消防機関との連絡調整を図り、もって消火活動の円滑を期するため火災発生の都度火災対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(本部の組織)

第2条 本部は、総務課に置く。

2 本部に本部長を置き、総務課長をもってこれに充てる。本部長は、村長の命を受け本部職員を指揮監督する。

3 本部に本部長を補佐するため副本部長を置き、総務課総務班長をもってこれに充てる。副本部長は、本部長に事故(不在を含む。)あるときは、その職務を代行する。

4 本部長及び副本部長がともに不在の場合は、予め本部長の委任を受けた職員がその職務を代行する。

5 本部に本部班員及び現場班員並びに班には、それぞれ班長及び班副長を置く。班員、班長及び副班長は、上司の命を受け本部の事務に従事する。

6 前項の班員、班長及び副班長は、職員の中から予め村長が指名する。

(当直者がとるべき措置)

第3条 当直者は、火災発生の通報を受けた場合は、消防団長が定める「火災時のサイレン吹鳴方法」に基づき、直ちに役場サイレンの吹鳴を行うとともに、前条に定める本部職員にその旨を通報する等、所要の措置を講じなければならない。

(本部の開設及び閉鎖)

第4条 本部は、火災発生の都度本部長が開設する。

2 本部は、火災の危険が解消したと認められるときは本部長が閉鎖する。

3 本部長は、本部を開設又は閉鎖したときは、村長に速やかにその旨を報告しなければならない。

(職員の協力)

第5条 本部長は、火災の状況により第2条に定める以外の職員について協力を求めることができる。

2 火災発生が夜間、休日その他勤務時間外の場合は、最寄りの職員は必要の協力をしなければならない。

(災害対策本部との関係)

第6条 関川村災害対策本部条例(昭和40年関川村条例第19号)に基づく災害対策本部が設置されたときは、この要領に基づく本部は閉鎖されたものとみなす。

(平成17年5月27日訓令第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日要領第7号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要領第1号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

関川村火災対策緊急措置要領

昭和55年3月14日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和55年3月14日 訓令第1号
平成17年5月27日 訓令第1号
平成31年3月29日 要領第7号
令和4年3月28日 要領第1号