○関川村災害対策本部条例

昭和40年7月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、関川村災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員及びその他の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、災害対策本部長が別に定める。

この条例は、昭和40年8月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

関川村災害対策本部条例

昭和40年7月29日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和40年7月29日 条例第19号
平成23年12月21日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第30号