○関川村災害対策本部条例
昭和40年7月29日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、関川村災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員及びその他の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、災害対策本部長が別に定める。
附則
この条例は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。