○関川村消防団の表彰に関する規程
昭和42年3月13日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、関川村消防団(分団、部及び班を含む。以下同じ。)、消防団員及び消防役職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に基づく表彰は、関川村ほう賞条例(昭和54年関川村条例第22号)の適用はないものとする。
第2条 村長は、消防団、消防団員及び消防役職員に対し次の表彰を行うことができる。
(1) 表彰状 功労抜群であった分団、部及び班
(2) 功績章 消防の改善発達に特段の功績のあった消防団員及び消防役職員
(3) 功労章 消防業務につき功労抜群で一般の亀鑑となる消防団員及び消防役職員で次に掲げる者。ただし、次に掲げる者が同一の者である場合にはいずれか一の場合とする。
ア 分団長及び副分団長の職に2期以上勤務した者
イ 部長及び班長の職に5年以上勤務した者
ウ 団員として30年以上勤務した者
エ 消防委員の職に通算して2期以上勤務した者
オ 消防担当職員として5年以上勤務した者
(4) 勤労章 消防団員で分団長、副分団長、部長及び班長となった者全員並びに団員で満15年以上勤続し、勤務成績特に優秀であると認められる者
(5) 勤続章 消防団員で、15年以上、25年以上の2段階勤続に区分し、かつ、行状方正で一般団員の模範である者
2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。