○関川村農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成12年6月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、関川村農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成12年関川村条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の納入)
第2条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の納入は、分担金決定通知書の日から3年以内に納入しなければならない。
2 分担金の分割による納入額は、別表第1のとおりとする。
3 分担金の分割納期は次年度以降は7月1日から7月31日までとする。
4 前項の場合において、同一の建物について2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者1人を定め、その代表者が納入するものとする。
5 分担金は繰上げて納入することができる。
(端数計算)
第5条 分担金を分割する場合において、その算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期限に係る金額に合算するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第7条 村長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に、充当することができる。
(還付加算金)
第8条 村長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める例により計算した金額に相当する加算金を還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
(減免の取消し)
第10条 村長は、前条の規定により減免を受けた受益者について、その理由が消滅したと認めたときは、当該負担金の減免を取消すものとする。
(繰上徴収)
第11条 村長は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号の1に該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、競売又は破産手続が開始されたとき又は開始されるおそれがあるとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者が偽りその他不正の手段により分担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとしたとき。
(督促)
第12条 村長は、受益者が条例第2条に規定する納期限までに分担金を納付しないときは、関川村督促手数料及び延滞金徴収条例(平成23年関川村条例第20号)第2条に基づき、期限後20日以内に督促するものとする。
2 前項の督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しないことができる。
(受益者の変更)
第13条 受益者に変更があったときは、受益者変更届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第14条 受益者は、住所、事務所又は事業所を変更したときは、遅滞なく受益者住所等変更届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
受益者分担金分割納入の額
供用開始告示から排水施設を公共ますに固着する年数 | 分担金 | 3年分割 | ||
1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
1年未満の場合 | 140,000円 | 48,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
1年を超え3年未満の場合 | 150,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
3年を超え4年未満の場合 | 160,000円 | 54,000円 | 53,000円 | 53,000円 |
4年を超え5年未満の場合 | 170,000円 | 58,000円 | 56,000円 | 56,000円 |
5年を超え6年未満の場合 | 180,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
6年を超え7年未満の場合 | 190,000円 | 64,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
7年以上の場合 | 200,000円 | 68,000円 | 66,000円 | 66,000円 |