○関川村農業集落排水事業受益者分担金に関する条例
平成12年3月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、村の農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金を徴収することによって、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金)
第2条 村長は、農業集落排水処理区域内に住宅又は事業所等を有する者(以下「受益者」という。)であって農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を使用する者から、分担金を徴収する。
2 受益者から徴収する分担金の額は、別表第1のとおりとする。
(分担金の納入)
第3条 分担金は、処理施設使用申込み時に納入するものとする。ただし、村長が認めたときは、供用開始告示見込み日前3年から、分担金を納入することができる。
2 村長は、年度の途中から分担金の徴収を開始しようとするときは、前項にかかわらず別に分担金を分割し、納期を定めることができる。
(分担金の減免)
第4条 村長は、受益者から徴収する分担金の一部又は全部を、別表第2により減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日条例第19号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
農業集落排水事業受益者分担金の額
供用開始告示から排水設備を公共ますに固着する年数 | 分担金 |
1年未満の場合 | 140,000円 |
1年を超え3年未満の場合 | 150,000円 |
3年を超え4年未満の場合 | 160,000円 |
4年を超え5年未満の場合 | 170,000円 |
5年を超え6年未満の場合 | 180,000円 |
6年を超え7年未満の場合 | 190,000円 |
7年以上の場合 | 200,000円 |
(備考)
便所の水洗化が未了であって、他の雑排水を公共ますに固着した場合であっても、本表を適用するものである。
別表第2(第4条関係)
分担金減免対象施設
受益者分担金減免対象施設等 | 減免率 |
学校、保育園、教員住宅、村民会館等の公共施設 | 100パーセント |
集落が所有又は管理する集会施設等 | 100パーセント |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者 | 100パーセント |
合併処理浄化槽設置済みの受益者 | 100パーセント |
その他の実情によって村長が特に減免が必要であると認めた施設 | 村長が必要と認めた割合 |