○関川村農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成12年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、村の農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金を徴収することによって、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金)

第2条 村長は、農業集落排水処理区域内に住宅又は事業所等を有する者(以下「受益者」という。)であって農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を使用する者から、分担金を徴収する。

2 受益者から徴収する分担金の額は、別表第1のとおりとする。

(分担金の納入)

第3条 分担金は、処理施設使用申込み時に納入するものとする。ただし、村長が認めたときは、供用開始告示見込み日前3年から、分担金を納入することができる。

2 村長は、年度の途中から分担金の徴収を開始しようとするときは、前項にかかわらず別に分担金を分割し、納期を定めることができる。

(分担金の減免)

第4条 村長は、受益者から徴収する分担金の一部又は全部を、別表第2により減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月2日条例第19号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

農業集落排水事業受益者分担金の額

供用開始告示から排水設備を公共ますに固着する年数

分担金

1年未満の場合

140,000円

1年を超え3年未満の場合

150,000円

3年を超え4年未満の場合

160,000円

4年を超え5年未満の場合

170,000円

5年を超え6年未満の場合

180,000円

6年を超え7年未満の場合

190,000円

7年以上の場合

200,000円

(備考)

便所の水洗化が未了であって、他の雑排水を公共ますに固着した場合であっても、本表を適用するものである。

別表第2(第4条関係)

分担金減免対象施設

受益者分担金減免対象施設等

減免率

学校、保育園、教員住宅、村民会館等の公共施設

100パーセント

集落が所有又は管理する集会施設等

100パーセント

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者

100パーセント

合併処理浄化槽設置済みの受益者

100パーセント

その他の実情によって村長が特に減免が必要であると認めた施設

村長が必要と認めた割合

関川村農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成12年3月27日 条例第8号

(平成13年7月2日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道事業
沿革情報
平成12年3月27日 条例第8号
平成13年7月2日 条例第19号