○関川村農業集落排水処理施設条例施行規則

平成12年6月1日

規則第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、関川村農業集落排水処理施設条例(平成12年関川村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(供用開始の告示)

第2条 供用開始の告示は、関川村公告式条例(昭和29年関川村条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。

(使用月)

第3条 条例第2条第7号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、関川村簡易水道事業条例(令和元年関川村条例第27号)に規定された料金の算定のために定められた定例日とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、前号の規定を準用する。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備を公共ますに固着させるときは、条例第4条に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地に設けること。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とすること。ただし、製造業の用に供する建築物においては、この限りでない。

(3) ますは内径300m/m以上の円形又は角形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ、清掃に支障のない大きさとすること。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(4) 排水管渠は、ますの内面から突き出さないように設け、その取付け箇所から漏水を防止する措置を講ずること。

(5) 暗渠の起点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ますを設けること。

(6) 台所、浴室、洗面所その他の箇所には、容易に清掃ができる構造のトラップ、及びごみその他の固形物の流入を防止するのに有効な目幅をもったストレーナを設けること。

(7) 油脂類を含む汚水を流出する箇所には、油脂分離装置を設けること。

(8) 排水設備は、堅固で耐久力を有する不浸透耐水構造とし、かつ、漏水を最小限のものとする措置を講ずること。

(9) 排水管の勾配は、次に掲げる基準によること。ただし、やむを得ない場合は、別に村長が指示するところによる。

排水管の内径

勾配

100ミリメートル以上

1,000分の10以上

150ミリメートル以上

1,000分の7以上

200ミリメートル以上

1,000分の5以上

(水洗便所の範囲)

第5条 水洗便所の範囲は、水洗便所のタンク及びその導水管、便器並びに便器からの排水管又は公共ますに接続するまでの排水管とする。

(水洗便所の設置方法)

第6条 水洗便所を設置するときは、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 水洗便所は、便器内のし尿を処理施設に完全に排除することができるのに十分な水量及び水圧で汚水を流出することができる構造とすること。

(2) 給水管等には、必要に応じ凍結防止の装置を施すこと。

(3) 水洗便所には、トラップ等により防臭装置を設けること。

(4) シスタンクと便器とを接続する鉄管、鉛管等は、内径32m/m以上とすること。

(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては内径75m/m以上、小便器にあっては内径30m/m以上とすること。

(6) 便器及びトラップ等の継手は、完全に密着すること。

(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、水洗便所の構造及びその設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に、村長が指示するところによること。

(排水設備計画の確認申請等)

第7条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、工事着手の7日前までに村長に提出しなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。

(2) 見取図 排水設備を設置する土地の位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺1/300以上とし、次の事項を明示すること。

(ア) 申請地の土地の形状及び面積並びに隣接地との境界線

(イ) 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗面所及び便所等の位置

(ウ) 排水設備等の位置、形状及び勾配

(エ) 排水設備等を固着させようとする処理施設又は他人の排水設備等の位置

(4) 縦断面図 縮尺横1/300以上縦1/30以上とし排水管渠の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。

(5) 構造詳細図 縮尺1/50以上とし、排水設備等の構造及び寸法等を記載すること。

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用する時はその承諾書

2 村長は、前項の計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の共同設置)

第8条 排水設備は、土地建物その周囲の状況によって共同で設置することができる。

2 前項の規定により排水設備を共同で設置しようとする者は、当該排水設備の新設に関する一切の事項を処理するため代理人を定め排水設備共同設置代表者選定(変更)届出書(様式第3号)によって、その旨届け出なければならない。

3 前項の規定により届け出た代表者を変更しようとする場合も同様とする。

(公共ますの設置)

第9条 公共ますは、村長が設置するものとし、その位置は原則として設置者の私有地内とする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

2 村長が設置する私有地内の公共ますの設置及びその位置について、村長は、土地の所有者及び排水設備の設置者又は共同使用代表者から公共ます設置同意書(様式第4号)により同意を得るものとする。

(公共ますの共同使用)

第10条 公共ますを共同使用するときは、代表者を選定し公共ます共同使用代表者選定(変更)届出書(様式第5号)を村長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た代表者を変更しようとする場合も同様とする。

(公共ますの保管)

第11条 公共ますは、当該公共ますに接続する排水設備の設置者、又は当該公共ますに係る代表者(以下「保管者」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、公共ますを維持管理しなければならない。

(公共ます及び取付管の変更)

第12条 公共ます及び取付管に変更を加える工事を必要とするときは、村長の確認を受け排水設備工事指定店が施行し、これに要した費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(排水設備工事の完了届)

第13条 条例第7条第1項による排水設備等の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第6号)によるものとする。

(排水設備工事の完了検査済証)

第14条 条例第7条第2項の規定による排水設備の工事検査済証は、排水設備検査済証(様式第7号)によるものとする。

(排水設備工事検査済証の掲示の義務)

第15条 条例第7条第2項の規定により排水設備工事検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱、その他建物の見易い場所に掲示しなければならない。

(排水設備台帳)

第16条 村長は、条例第7条第2項の検査済証を交付したときは、排水設備台帳(様式第8号)にその工事の概要を記録して保存しなければならない。

第3章 処理施設の使用

(除害施設の設置の届出)

第17条 条例第13条の規定による除害施設の設置に関する届出は、除害施設新設(増設、改築)(様式第9号の1)によるものとする。

2 前項の規定による工事が完了したときは、除害施設新設(増設、改築)工事完了届(様式第9号の2)によって届け出るものとする。

3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合は変更のあった日から30日以内に除害施設氏名等変更届(様式第9号の3)により届け出なければならない。

4 除害施設の設置者の地位を承継した者は、承継のあった日から30日以内に除害施設承継届(様式第9号の4)により届け出なければならない。

(水質管理責任者の届出)

第18条 条例第12条に規定する除害施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、水質管理責任者選任(変更)(様式第10号)によって届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第19条 条例第15条の規定による処理施設の使用に関する届出は、処理施設使用開始(休止、廃止、再開)(様式第11号)によるものとする。

(使用者の変更等の届出)

第20条 条例第16条の規定による農業集落排水処理施設の使用者の変更等による届出は、農業集落排水処理施設届出事項変更届(様式第12号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第21条 条例第17条の規定による使用料の徴収は、納入通知書(様式第13号)又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、村長が必要と認めるときは、集金により徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、1箇月ごとに徴収することができる。

3 農業集落排水処理施設の使用を休止し、又は廃止した場合の使用料は、随時これを徴収することができる。

4 農業集落排水処理施設の使用をやめた場合であってもその届出がないときは、使用料を徴収する。

(一時使用の届出)

第22条 農業集落排水処理施設を一時使用をしようとする者は、農業集落排水処理施設一時使用許可申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、農業集落排水処理施設の一時使用を許可したときは、農業集落排水処理施設一時使用許可書(様式第14号の2)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者が農業集落排水処理施設の使用を廃止したときは、遅滞なく農業集落排水処理施設一時使用廃止届(様式第14号の3)を村長に提出しなければならない。

(水道水以外の排除量の認定)

第23条 条例第18条第4項に規定する水道水以外の水の排除量の認定は別表第1に定めるところによる。

2 使用者が使用月の中途の日において農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合は、その日の属する月分として排除量を認定する。

(計量装置使用料)

第24条 条例第19条に規定する計量装置使用料は、別表第2に定めるところにより得られた額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

第4章 雑則

(使用料の減免)

第25条 条例第20条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、処理施設使用料減免申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、その適否を決定して処理施設使用料減免決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく村長に届け出なければならない。

4 前項の届出をしない場合は、村長は、届出によらないで減免の取消しをする。

(指定工事店)

第26条 条例第6条の規定に基づく関川村排水設備指定工事店の指定等については、規程で定める。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(令和2年1月16日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

水道水以外の水の排除量の認定

(1箇月)

1 計量装置を取り付けている場合

(1) 当該計量装置で計測された水量(基本水量10m3に満たないときは10m3)とする。

2 計量装置を取り付けていない場合

(1) 自家用井戸のみを使用している場合

基本水量10m3に二人目から一人当たり5m3を加えた水量とする。

(2) 村の水道水と自家用井戸を併用している場合

水道検針水量(基本水量10m3に満たないときは10m3)に世帯員一人あたり3m3を加えた水量を使用水量と認定する。

3 計量装置の義務付け

(1) 営業用は計量装置を取り付けるものとする。

4 その他の場合

(1) 前各号により難い場合は村長が別に認定する。

別表第2(第24条関係)

計量装置使用料

1箇月

量水器の内径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

使用料

80円

100円

110円

130円

150円

300円

(1) 計量装置の取り付け費用は受益者が負担するものとする。

(2) 法による更新費用は村が負担するものとする。

様式 略

関川村農業集落排水処理施設条例施行規則

平成12年6月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道事業
沿革情報
平成12年6月1日 規則第16号
令和2年1月16日 規則第6号