○関川村下水路整備事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

昭和50年7月11日

規則第8号

(受益者の世帯数)

第2条 条例第2条に規定する受益者の世帯数は、明確には握できるものについては、その世帯数とし、世帯数のは握が困難な場合は、その関係集落の世帯数によるものとする。

(負担金)

第3条 条例第3条に規定する負担金の額は、受益者1世帯について25,000円を限度とする。

(納期限)

第4条 前条により賦課された負担金の納期は、工事着工前とし、村長が別に定める日をもって納期限とする。

(負担金の精算)

第5条 納入された負担金に過不足が生じた場合は、追徴又は還付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

関川村下水路整備事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

昭和50年7月11日 規則第8号

(昭和60年10月2日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水路
沿革情報
昭和50年7月11日 規則第8号
昭和54年12月27日 規則第10号
昭和60年10月2日 規則第7号