○関川村下水路整備事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
昭和50年7月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村下水路整備事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年関川村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の世帯数)
第2条 条例第2条に規定する受益者の世帯数は、明確には握できるものについては、その世帯数とし、世帯数のは握が困難な場合は、その関係集落の世帯数によるものとする。
(負担金)
第3条 条例第3条に規定する負担金の額は、受益者1世帯について25,000円を限度とする。
(納期限)
第4条 前条により賦課された負担金の納期は、工事着工前とし、村長が別に定める日をもって納期限とする。
(負担金の精算)
第5条 納入された負担金に過不足が生じた場合は、追徴又は還付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。