○関川村下水路整備事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和50年7月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、集落の要請に基づき、下水路の新設、改良等を施行するとき、受益者が事業費の一部を負担することを定めるものとする。
(受益者)
第2条 前条に規定する受益者は、その関係集落とする。
(負担金)
第3条 第1条に規定する負担金の額は、その事業費の2割の範囲内において村長が定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和50年7月1日 条例第23号
(昭和50年7月1日施行)