○関川村下水路整備事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年7月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、集落の要請に基づき、下水路の新設、改良等を施行するとき、受益者が事業費の一部を負担することを定めるものとする。

(受益者)

第2条 前条に規定する受益者は、その関係集落とする。

(負担金)

第3条 第1条に規定する負担金の額は、その事業費の2割の範囲内において村長が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

関川村下水路整備事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年7月1日 条例第23号

(昭和50年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水路
沿革情報
昭和50年7月1日 条例第23号