○関川村住宅建設資金利子補給金交付要綱

昭和58年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1 村長は、関川村住宅建設資金貸付規程(昭和58年関川村規程第1号)により住宅を建設又は増改築する者に対し金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が低利の資金を貸し付けた場合に、取扱金融機関に対し予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利子補給契約)

第2 第1の利子補給は、村長が取扱金融機関との間に様式第1号による関川村住宅建設資金利子補給契約を締結して行うものとする。

(交付基準)

第3 利子補給率は、1.0パーセントとする。

2 利子補給金の額は、融資期間における融資毎月末残高(延滞額を除く。)に対して前項の利子補給率を乗じて12で除した金額(10円未満は、切り捨てる。)の合計額とする。

3 利子補給期間は、融資期間とする。

(交付の条件)

第4 この利子補給金は、取扱金融機関が資金に係る貸付け及び償還を明らかにした帳簿を備えることを条件として交付するものとし、当該帳簿及び証拠書類を償還完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(交付申請書等)

第5 規則第3条第1項の規定による申請書は、様式第2号のとおりとする。

2 規則第12条の規定による実績報告書は、前項に定める様式と兼ねるものとする。

3 前項の申請書等は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて翌年の2月末日までに村長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第6 規則第7条の規定による期日は、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

この要綱は、昭和58年4月1日から実施する。

(平成2年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日要綱第11号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

様式 略

関川村住宅建設資金利子補給金交付要綱

昭和58年4月1日 告示第39号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和58年4月1日 告示第39号
平成2年4月1日 要綱第1号
平成14年3月29日 要綱第11号