○関川村住宅建設資金貸付規程
昭和58年3月28日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、住宅建設をしようとする者で自己資金の不足する者に対し、資金を貸付けることによって、住みよい住宅づくりを、促進するため関川村住宅建設資金(以下「資金」という。)を設置することを目的とする。
(金融機関の指定)
第2条 村長は、資金の貸付けを行うべき金融機関を指定し、当該金融機関(以下「取扱金融機関」という。)にこの資金の貸付業務を委託する。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号の条件をすべて備えたものとする。
(1) 村内に自ら又は親族が居住するための住宅を建設する者
(2) 村税等村に対して納入義務があるものの納付状況が良好な者
(3) 住宅部分であって、床面積が10m2以上の住宅の新築・増改築を行う者
(4) 第5条の規定による借入れ申込時に住宅の建設契約を締結していない者
(5) 貸付金の償還が確実にできる見込みのある者
(6) この規程によって貸付けた資金に未償還残高がある場合は、貸付限度額から未償還残高を差し引いた額の範囲で貸付けすることができる。
(7) その他住宅金融公庫貸付条件の例による。
2 下水道又は農業集落排水施設に接続するための事業資金は、優先的に貸し付けを行うものとする。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付額は、事業費に0.8を乗じて得た額の範囲内であって、1戸当たり10万円単位で50万円以上500万円までとする。ただし、下水道又は農業集落排水施設に接続するための事業を併せて行う場合は、600万円までとする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率及び償還期間
年利は取扱金融機関の定めた利率とし、償還期間は10年以内とする。
(2) 利子補給
支払利子のうち、村が1%を補給する。
(3) 償還方法
資金の貸付を受けた月の翌月から月賦、半年賦又年賦での償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(4) 資金交付の時期
取扱金融機関と金消契約を締結し、村の事業完了検査が終了した後とする。ただし、取扱金融機関が了承したものにあっては、貸付予定額のうち80%以内の額を事業の進捗状況によって概算貸し付けを行うことができる。
(5) 債権保全等
担保及び保証人の設定等債権保全条件は、取扱金融機関の定めるところによる。
(借入申込方法)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、別に定める借入申込書(以下「借入申込書」という。)に必要な書類を添付して取扱金融機関に申し込むものとする。
2 前項の申し込みの受付期間は、別に定める。
(審査及び貸付決定)
第7条 取扱金融機関は借入申込書を受理したときは、借入申込書の内容がこの規程の条件に適合しているかどうかを審査し、その結論を付して村長に送付しなければならない。
2 村長は、前項によって取扱金融機関から借入申込書の送付を受けたときは、住宅建設資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)に審査を求めることとする。
3 委員会は次の者をもって構成し、副村長が委員長となる。
副村長、総務課長、住民税務課長、建設課長、建設課建設水道班長及び建築技術に精通した者であって村長が指名した者。
4 村長は、委員会の審査結果報告をもとに決定のうえ、速やかに取扱金融機関に通知するものとする。
5 取扱金融機関は、村長から貸付審査結果の通知を受けたときは、速やかに申込者にその結果を通知しなければならない。
(契約の締結)
第8条 前条第2項の規定による貸付決定の通知を受けた者は、資金の交付を受ける前に、借入申込書を提出した取扱金融機関と金消契約を締結しなければならない。
2 前項の契約には、建設契約書の写し又は建設を証明できる書類を添付しなければならない。
(貸付決定の取り消し等)
第9条 取扱金融機関は、貸付決定の通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、村長に協議し、既に行った貸付決定を取り消し、又は金消契約を解除することができるものとする。
(1) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
2 取扱金融機関は、前項の規定により、貸付決定を取り消し、又は金消契約を解除したときは、速やかに村長にその旨を報告するものとする。
(報告等)
第10条 取扱金融機関は、毎月の資金貸付けの状況を翌月の10日までに、また、貸付金の償還が完了するまでの間6カ月ごとの貸付償還状況を当該6カ月を経過した月の10日までに村長に報告するものとする。
2 村長は、前項の定期報告のほか必要に応じ随時取扱金融機関に対し報告を求め、又は貸付業務の内容について調査することができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から実施する。
附則(昭和60年3月30日規程第3号)
この規程は、昭和60年4月1日から実施する。
附則(平成2年4月1日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正以前に貸付けをしたものにあっては、なお従前の例により取扱うものとする。
(貸付期間)
3 この資金の貸付けは、平成6年3月31日までに貸付決定したものをもって終了する。
附則(平成14年3月29日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正以前に貸付けをしたものにあっては、なお従前の例により取扱うものとする。
(貸付期間)
3 この資金の貸付は、平成17年3月31日までに貸付決定したものをもって終了する。
附則(平成14年10月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成15年4月18日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月27日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規程第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第18号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。